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一時的な出費の増加、病気やケガによる入院、倒産やリストラなどで支払い遅れ・支払い損ねが生じたらどうすれば良いのでしょう。
ここでは一時的・長期的、それぞれの滞納の対処法を解説します。
任意整理をすると多くが長期の分割返済となります。
任意整理中の債務者の経済状況に応じた返済計画に基づいているため、返済中に収入が下がったり退職したりして、支払いができなくなってしまうことがあります。
しかし、任意整理の返済遅れ・返済損ねは基本的にNG。2回分以上支払いを滞納するとほとんどの場合、和解内容に関わらず債権者から一括返済を求められてしまいます。
この際に大切なのは、支払いの遅れや支払い損ねが一時的なものなのか、長期的なものなのかをはっきりさせることです。
想定外の出費により返済用のお金が足りなくなることは考えられます。それが1回だけであれば、次の月に2ヶ月分の支払いをして未払いを解消すれば問題ありません(先方への事前相談はもちろん必要です)。
一方、単なる支払い忘れなどで2ヶ月分以上の長期的な滞納をすると、返済が続けられなくなったと見なされ、債権者から一括返済を求められてしまいます。その後に滞納した分をきちんと支払ったとしても、信頼をなくした状態なので、今までどおりの分割払いには戻せません。また、借金の残額に対して遅延損害金も発生します。
再度分割払いに戻したい場合は、任意整理をもう一度行い、再和解する必要があります。ただし、既に約束を破っているので和解が得づらく、一度目よりも条件が悪くなる恐れも大いにあります。
一方で、病気やケガによる入院や、勤めていた会社の倒産・リストラによって長期的に返済が困難になった場合は、任意整理の再和解を結ぶほか、任意整理での債務整理を諦めて「個人再生」や「自己破産」といった他の債務整理の手段も検討しましょう。
どちらも任意整理とは異なり、借金そのものを圧縮または免除する債務整理です。どちらも信用情報と官報に掲載されるデメリットはありますが、支払えない借金を残すよりは前向きな選択になるでしょう。
任意整理を依頼した弁護士に相談すれば、あなたの今置かれる状況と残った負債額を考慮し、最適な方法を提案してくれるでしょう。
もし任意整理後に返済を延滞してしまった場合は、誠意を持って早めに対処しましょう。
まずは、延滞する可能性があると分かった時点で弁護士に連絡すること。気まずいのはよく分かりますが、一番NGなのは音信不通になることです。弁護士や債権者との連絡を絶ってしまうと、解決できた可能性のあるものも解決できず、事態は悪い方にしか進みません。
やむを得ず滞納した後でも、早期に対処すれば傷は浅く済むこともあります。早めに専門家に相談することをおすすめします。