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リボ払いの返済が滞ってしまった場合の選択肢としては、任意整理があります。任意整理とは債務整理手段のひとつで、裁判所を通さずにクレジットカード会社やカード会社といった債権者と直接交渉することで返済の目処を付ける方法です。
任意整理をすれば自己破産しなくて済みますし、債権者からの取り立てや督促をストップさせることができます。また、借金の総額が減る、返済元が一本化されると言ったメリットもあります。ただし、これらのメリットはすべてのケースで得られるわけではなく、場合によっては効果が得られないこともあるので注意しましょう。
任意整理以外の方法としては、返済期日や月々の返済額の変更があります。リボ払いの返済が滞る原因としては、月々の支払額と自分の返済能力の見直し、支払残高と手数料のバランスは取れているかなどを見直す必要があります。月々の支払額が現在の支払い能力を超えていたり、逆に月々の支払額が最小限だったりするとリボ払いの返済に問題が出てしまいます。そのため、自分の収入と返済額を照らし合わせて返済額を増額したり、返済期日を延長したりといった調整が有効なのです。
金融会社によって異なるものの、リボ払いを返済しないまま支払期日を過ぎた場合、すぐにクレジットカードが利用停止されます。
リボ払いの返済が滞ると、支払期日の翌日から遅延損害金が課せられます。遅延損害金は各金融会社で定められた計算方法で算出され、元金と利息の支払総額に加算されます。当然、返済の際には遅延損害金も含めた金額を返済しなくてはいけないので、返済が遅れたままにしていると返済しなくてはいけない金額が増えてしまいます。
リボ払いの返済が滞納すれば、当然金融会社からは電話やはがきによる督促があります。滞納が続くと督促も激しくなるので、なるべく早く返済を済ませましょう。
リボ払い返済の遅延による大きな問題が、ブラックリストに登録されてしまうことです。滞納後2ヶ月間を経過すると、債務者はブラックリストに約5年間登録され、さまざまな制限を受けることになります。
まず、クレジットカードやローンの新規申し込みをしても、信用情報機関に事故情報が登録されてしまうので審査に通らなくなります。また、他社のクレジットカードを持っていた場合はそのカードも使用不能となります。そして、滞納が続く限りブラックリストへの登録は削除されないのです。
さらに、一度リボ払いの返済延滞を起こしてしまうと、延滞が解消された後でも即座にブラックリストの登録が削除されるわけではないことにも注意が必要です。ブラックリスト登録の削除には、各信用情報機関が定める期間が経過する必要があります。また、信用情報機関のブラックリストから削除されても、各金融機関が独自に作成している「社内ブラックリスト」への登録は半永久的に残り続けるので注意が必要です。社内ブラックリストに登録のある金融機関の審査は、延滞が解消されても落とされてしまう可能性が高くなります。
リボ払いの返済が延滞してからなにもしないまま2ヶ月経過すると、金融会社との契約が強制的に解約されるうえ、延滞金の残額の一括請求を求められます。
滞納後2ヶ月を超えても返済のための行動を起こさないと、3ヶ月を経過した時点で最終的には裁判所からの督促や財産の差し押さえが行われることになります。こうしたことにならないように、リボ払いの返済が困難になった場合は、すぐに弁護士や司法書士への相談を行い、事態を放置しないようにしましょう。