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借金を返済せずに長期間放置すると、債権者は法律の力を借りて借金を強制的に取り立てるため、裁判を起こすことがあります。
債務者側は訴状が送られてきて初めて裁判を起こされたことを知りますが、「裁判を起こされてもどうせお金がないし払えない」「裁判所に行くために会社を休むのが難しい」などの理由で訴状を無視する人が多いようです。
送られてきた訴状は無視してはいけません。例えお金がなくて借金を返せなくても、訴状に応じれば和解できる可能性があるからです。
実際に借金の裁判を起こされる場合、どのような流れになるのでしょうか? 一般的なパターンは以下の通りです。
電話による督促、書類による督促を無視していると、裁判所から内容証明郵便が送られてきます。
内容証明郵便には、借金はもちろん、利息や遅延損害金も期日までにまとめて一括返済することを命じる旨が書かれています。また、期日を守れなければ裁判をする予定であること、財産の差し押さえなどについても書かれていることでしょう。これらをさらに無視し続けると、いよいよ借金返済を求める裁判を起こされてしまうのです。
裁判を起こされると、裁判所から呼び出しの書類が届きます。
「裁判所からの書類なんて怖くて見れない!」という方もいますが、書類を見なくても裁判は始まりますし、放っておくと勝手に判決が出て、財産を差し押さえられてしまうかも。届いた書類は必ずチェックしましょう。
裁判を起こされた場合は、次の順で内容を確認し、対応を考えましょう。
まず、内容が正しいか否か。
身に覚えのない借金や、時効を迎えたと考えられる借金(最後の返済から5年以上経つもの)など、そもそも内容が間違っている場合は、答弁書にその旨を記載して裁判で争うことになります。弁護士に相談するのがよいでしょう。
内容が正しい場合は、自力で対応できるか否かによって3つの身の振り方があります。
答弁書は事前に提出した上で、口頭弁論期日(呼出状に記載)に直接裁判所に出廷し、債権者と和解
事前に債権者と連絡をとって、支払いの方法について打ち合わせをした上で答弁書を裁判所に提出
専門家(弁護士・司法書士)に相談
裁判になれば、指定された日に裁判へ出廷したり、答弁書を作成・提出する必要があります。
答弁書を出さないまま期日に出頭しないでいると、原告(債権業者)の主張に沿った判決が下されてしまうので、「分割弁済したい」「減額してほしい」などの希望や言いたいことを記載した「答弁書」を作成します。それを裁判所に提出し、決められた日時に法廷ですり合わせていきます。
こうした書類の作成法はもちろん訴訟対応を含んだ債務整理全般をサポートしてくれるのが、司法書士や弁護士などの専門家です。
特に弁護士なら、書類作成だけでなく法廷への出廷にも代理権が与えられているので、依頼者に代わって担当してくれます。
借金額が大きい・滞納期間が長い場合は、告訴されて地方裁判所に移行する可能性も。最初から弁護士に相談しておけば、途中で新たに探して依頼し直す必要がありません。