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弁護士法人二見・山田総合法律事務所の費用・口コミを調査

引用元:弁護士法人二見・山田総合法律事務所公式HP
https://www.saimusoudan.jp/

債務整理や相続放棄・時効援用に対応する「弁護士法人二見・山田総合法律事務所」。
任意整理をお願いする際の費用目安などの情報を調べてまとめました。

弁護士法人二見・山田総合法律事務所の
任意整理にかかる金額

依頼までの流れ

電話

  1. 電話で連絡し、相談内容の確認と面談の日程を調整
  2. 面談相談
  3. 委任契約

メール

  1. 公式サイトの問合せフォームへ入力、相談内容の確認と面談の日程を調整
  2. 面談相談
  3. 委任契約

弁護士法人二見・山田総合法律事務所の
対応の特徴

メールによる相談なら
24時間受付

任意整理を検討している相談者・依頼者は、今すぐにでも手続きを済ませて取り立てを即時ストップさせたいという方もいます。
弁護士法人二見・山田総合法律事務所では、専用フォームからの相談が24時間対応のため、できる限り早期対応を希望している場合でも安心して相談を寄せることができます。

相談は
無料

任意整理を必要としている相談者・依頼者は、今現在お金に困っているため、相談料すら支払うことが困難という場合が多いです。
弁護士法人二見・山田総合法律事務所は相談無料を掲げているため、お金の心配をせずに相談することができます。

依頼にかかる
費用は分割相談OK

相談料が無料でも、着手金や報酬金の支払いは発生します。しかし、すぐに支払える余力がないからこそ任意整理を考えている場合が多いため、弁護士法人二見・山田総合法律事務所はこれら費用を分割する相談も受け付けてくれます。
実費負担しなければならない印紙代や切手代等の費用さえ支払えれば、任意整理を依頼することができます。

誰にも知られず
借金問題を解決できる

家族に内緒で借金を抱えてしまい、誰にも知られずに問題を解決したいという場合でも弁護士法人二見・山田総合法律事務所は対応してくれます。
借金に家族は関係ないので、自分だけで解決したいと思うのであれば、できるだけ早くに連絡することをおすすめします。

弁護士法人二見・山田総合法律事務所の
任意整理の事例

小規模個人再生

◆破産を選択した場合
破産を選択した場合には、資産を全て差し出さなければなりません。 Bさんのケースでは、①保険と財形貯蓄を解約し、さらに退職して退職金を破産財団へ提供する。又は②保険解約返戻金(30万円)や財形貯蓄(40万円)、退職金の1/8相当(110万円の資金を用意して破産財団へ提供することになります。さらに破産管財人への費用20万円~(東京地裁の場合)が必要になり、破産申立の際には200万円以上の資金が必要となります。
◆個人再生(小規模個人再生)を選択した場合
個人再生を選択した場合、返済額の基準は総債務額600万円×20%=120万円と資産180万円を比べて金額の大きいほうが返済基準となります。
◆Bさんが3年間で返済する金額
■Bさんの資産=180万円
■180万円(以上)÷36回払い=約5万0000円
なお、個人再生による3年間の弁済で資産総額よりも多く返済することになるため、保険、財形貯蓄の解約や退職金などを提供する必要はありません。

参照元:弁護士法人二見・山田総合法律事務所公式HP https://www.saimusoudan.jp/saimu/minzi_case.html

弁護士法人二見・山田総合法律事務所の
任意整理の口コミ

弁護士法人二見・山田総合法律事務所の口コミは公開されていません。

弁護士法人二見・山田総合法律事務所から督促状が届いた場合

督促が来た理由

弁護士法人二見・山田総合法律事務所から督促状が届いた理由は、貴方の債権者が同事務所に債権回収の代行を依頼したことにあります。任意整理の返済で滞納がある場合には、その債権者からの債権回収の代行依頼と考えれば良いでしょう。
弁護士事務所には債務者から債権を強制的に回収する権限はありませんが、督促状が届いたということは、債権者が強制的な回収に向けて裁判所に申し立ての準備を始めている可能性があります。事態の悪化を防ぐため、督促状が届いたら滞納の状態を放置せず、早めに行動を起こす必要があります。

督促への対処方法

督促への対処方法としては、何よりもまず弁護士等に相談をして状況を説明することです。借金問題は時間がたつほど解決が難しくなるので、督促が届いたらすぐに弁護士等に相談しましょう。
もし任意整理の滞納を理由とした督促であれば、まず再和解という方法で解決を図れるかを検討します。再和解とは、債権者の同意を得た上で任意整理・返済計画の内容を見直すことを言います。
再和解で解決が難しいようならば、追加仲介という方法も検討されます。追加仲介とは、当初の任意整理には含まれていなかった他の債務も加え、任意整理の全体像を再編することを言います。
再和解が成立せず、かつ追加仲介でも返済の目途が立たない場合には、債務者による裁判所への申し立てにより、個人再生や自己破産を選択することが可能です。個人再生とは借金の多くを減らしてもらう法的措置を言い、自己破産とは借金をすべて帳消しにしてもらう法的措置を言います。

弁護士法人二見・山田総合法律事務所のまとめ

弁護士法人二見・山田総合法律事務所に任意整理を依頼した際の流れや事務所の特徴、任意整理の督促が届いた場合の対処法などについてご紹介しました。
借金の返済が難しくなったとしても、債権者の同意のもと、裁判所を仲介しない任意整理が可能となる場合があります。債務者にとっても債権者にとっても、任意整理が成立することは好ましいことです。借金の返済が困難になった場合には、速やかに弁護士等の専門家に相談するようにしましょう。

弁護士法人二見・山田総合法律事務所の事務所情報

事務所名 弁護士法人二見・山田総合法律事務所
代表 山田 晃義
所属 東京弁護士会
所在地 東京都千代田区内神田1-11-10 コハラビル303
アクセス JR神田駅より徒歩5分
丸の内線淡路町駅より徒歩5分
都営新宿線小川町駅より徒歩5分
東京メトロ大手町駅より徒歩4分
電話番号 0120-360-332
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