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引用元:弁護士法人二見・山田総合法律事務所公式HP
https://www.saimusoudan.jp/
債務整理や相続放棄・時効援用に対応する「弁護士法人二見・山田総合法律事務所」。
債務整理をお願いする際の費用目安などの情報を調べてまとめました。
| 任意整理 | <着手金>1社22,000円(税込) |
|---|---|
| <成功報酬>解決報酬:着手金と同額(=1社22,000円(税込)) 減額報酬:0円 過払い金成功:回収額の22%(訴訟27.5%) |
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| 個人再生 | <着手金>198,000円〜(税込) |
| <成功報酬>198,000円〜(税込) | |
| 自己破産(管財事件) | <着手金>198,000円(税込) |
| <成功報酬>198,000円〜(税込) | |
| 自己破産(同時廃止) | <着手金>記載なし |
| <成功報酬>記載なし | |
| 過払い金請求 | <着手金>0円 |
| <成功報酬>回収額の22%(税込)/訴訟回収:27.5%(税込) | |
| その他の費用 |
<相談料>債務整理の相談は無料/その他は30分5,500円(税込) <日当>関東地内:11,000円(税込)〜(書面提出で足りる場合) 遠隔地(関東地外):上限55,000円(税込)まで <送金代行>1件1回1,100円(税込) <実費>印紙・郵券・交通費・予納金等(破産の管財事件は予納金20万円〜の目安) |
経験豊富な弁護士に加え、司法書士など他の士業専門家もチームを組んで対応してくれます。
自己破産、個人再生、任意整理といったさまざまな手続きで、依頼者の複雑な状況や希望を正確に把握し、現状の生活を改善するための解決策を見つけ出してくれます。
「誰にも知られずに解決したい」「住宅を手放したくない」など、依頼者が抱える希望を尊重した解決策を提示してくれます。
また、弁護士への相談により債権者からの請求が即日ストップするため、精神的な負担を減らし、落ち着いて借金問題の早期解決に集中できます。
借金に関する相談は無料で、費用の心配なく気軽に相談できます。
電話受付は平日は夜19時まで、土日祝日も17時まで対応しているため、仕事などで忙しい方でも相談時間を調整しやすいのが特徴です。
さらに、弁護士費用についても柔軟な分割払いに応じてくれます。
◆破産を選択した場合
破産を選択した場合には、資産を全て差し出さなければなりません。 Bさんのケースでは、①保険と財形貯蓄を解約し、さらに退職して退職金を破産財団へ提供する。又は②保険解約返戻金(30万円)や財形貯蓄(40万円)、退職金の1/8相当(110万円の資金を用意して破産財団へ提供することになります。さらに破産管財人への費用20万円~(東京地裁の場合)が必要になり、破産申立の際には200万円以上の資金が必要となります。
◆個人再生(小規模個人再生)を選択した場合
個人再生を選択した場合、返済額の基準は総債務額600万円×20%=120万円と資産180万円を比べて金額の大きいほうが返済基準となります。
◆Bさんが3年間で返済する金額
■Bさんの資産=180万円
■180万円(以上)÷36回払い=約5万0000円
なお、個人再生による3年間の弁済で資産総額よりも多く返済することになるため、保険、財形貯蓄の解約や退職金などを提供する必要はありません。
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弁護士法人二見・山田総合法律事務所から督促状が届いた理由は、貴方の債権者が同事務所に債権回収の代行を依頼したことにあります。任意整理の返済で滞納がある場合には、その債権者からの債権回収の代行依頼と考えれば良いでしょう。
弁護士事務所には債務者から債権を強制的に回収する権限はありませんが、督促状が届いたということは、債権者が強制的な回収に向けて裁判所に申し立ての準備を始めている可能性があります。事態の悪化を防ぐため、督促状が届いたら滞納の状態を放置せず、早めに行動を起こす必要があります。
督促への対処方法としては、何よりもまず弁護士等に相談をして状況を説明することです。借金問題は時間がたつほど解決が難しくなるので、督促が届いたらすぐに弁護士等に相談しましょう。
もし任意整理の滞納を理由とした督促であれば、まず再和解という方法で解決を図れるかを検討します。再和解とは、債権者の同意を得た上で任意整理・返済計画の内容を見直すことを言います。
再和解で解決が難しいようならば、追加仲介という方法も検討されます。追加仲介とは、当初の任意整理には含まれていなかった他の債務も加え、任意整理の全体像を再編することを言います。
再和解が成立せず、かつ追加仲介でも返済の目途が立たない場合には、債務者による裁判所への申し立てにより、個人再生や自己破産を選択することが可能です。個人再生とは借金の多くを減らしてもらう法的措置を言い、自己破産とは借金をすべて帳消しにしてもらう法的措置を言います。
弁護士法人二見・山田総合法律事務所に任意整理を依頼した際の流れや事務所の特徴、任意整理の督促が届いた場合の対処法などについてご紹介しました。
借金の返済が難しくなったとしても、債権者の同意のもと、裁判所を仲介しない任意整理が可能となる場合があります。債務者にとっても債権者にとっても、任意整理が成立することは好ましいことです。借金の返済が困難になった場合には、速やかに弁護士等の専門家に相談するようにしましょう。
| 事務所名 | 弁護士法人二見・山田総合法律事務所 |
| 代表 | 山田 晃義 |
| 所属 | 東京弁護士会 |
| 所在地 | 東京都千代田区内神田1-11-10 コハラビル303 |
| アクセス | JR神田駅より徒歩5分 丸の内線淡路町駅より徒歩5分 都営新宿線小川町駅より徒歩5分 東京メトロ大手町駅より徒歩4分 |
| 電話番号 | 0120-360-332 |