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任意整理以外の債務整理である「個人再生」「自己破産」「過払い金」について、それぞれのメリット・デメリットと手続きの流れなどを分かりやすく解説します。
個人再生は、裁判所を介して借金を大幅に減額してもらう手続きのことです。
最大のメリットは、借金が大きく減額される点。最大で9割の減額ができ、借金を減らす効果が非常に大きい方法です。
ただし、裁判所に提出する書類を揃える手間がかかる・履行テストがきちんと行われないと手続きが進まない・手続きに時間がかかるなどのデメリットも多くあります。
ここでは、個人整理の特徴やメリット・デメリット、手続きの流れについて、任意整理と比較しながら分かりやすく解説します。
メリット
デメリット
自己破産とは、裁判所を介してすべての借金をゼロにする手続きのことです。
任意整理や個人再生と異なり、手続き後に返済する必要もないので、借金の苦しみから解放され、人生をやり直すことができます。
ただし、全ての借金に適用されるわけではありません。娯楽やギャンブル、投資で作った借金は返済の免責が降りないことも。また、財産は全てお金に換えて債権者側に渡されるため、マイホームや車など一定以上の価値のある財産は手放さなくてはなりません。そのほか、保証人がいる借金の場合は返済義務が保証人に移り、迷惑をかけることも。
ここでは、自己破産の特徴やメリット・デメリット、手続きの流れについて、任意整理と比較しながら分かりやすく解説します。
メリット
デメリット
過払い金とは、貸金業者に支払い過ぎていた利息分のお金を取り戻す手続きのことです。
お金を借りる際の金利の上限は法律によって決められていますが、以前は上限を「29.2%」とする法律と「20.0%」とする2つの法律が併存しており、多くの貸金業者が29.2%に近い金利で貸付をしていました。
しかし、2010年の法律改正により、上限金利は20%に引き下げに。この金利の差によって払いすぎた利息が「過払い金」と呼ばれ、正式な手続きを踏めば返却されるようになりました。
ここでは、過払い金が発生する状況や返還請求の流れなどを、任意整理の関連を確認しながら見ていきましょう。
メリット
デメリット
特定調停は、債務者が利害関係を整理するために行う手続きです。利用するためには条件が当てはまる必要があります。
特定調停にはどのようなメリットがあるのか、手続きの流れについても確認しましょう。
弁護士と認定司法書士の債務整理における メリット・デメリット |
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主な業務 | 主なメリット | 主なデメリット | |
弁護士 | 法律と裁判の専門家。法的観点でのアドバイス、代理人として相手に交渉や訴訟を行う。 | ・すべての案件に代理人として対応できる。 ・自己破産、個人再生での裁判業務をフルサボートできる。 ・裁判によっては早期完了が見込める。 |
・費用が認定司法書士より割高の傾向がある。 |
認定司法書士 | 会社や不動産登記の専門家。 裁判所、法務局、検察庁へ提出する書類の作成代行、提出も行う。任意整理の代理人となることも認められている。 |
・弁護士に比べて費用が安い傾向がある。 | ・1社あたりの借金が140万円を超える案件は扱えない。 ・裁判所での面談に同席できないなど、裁判業務に制限がある。 |
引用元:これで解決 債務整理(https://mitsubagroup.co.jp/saimu-kaiketsu/6699.html)
債務整理は個人でも行なうことができます。しかし、債権者側との交渉や書類・資料の用意、借金額の計算など、多くの人にとっては未知の作業だらけで、借金返済中の心身にさらなる負担をかけてしまいます。
その道の専門家である弁護士や司法書士に依頼しましょう。
もし借金額が多かったり長く滞納していて訴訟がもつれる可能性があるのなら、対応範囲に制限のない弁護士に最初から依頼することをおすすめします。