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36年間に渡って弁護士として活躍し、海外経験も豊富な萱沼弁護士が代表を務めるカヤヌマ国際法律事務所では、東京新宿区に拠点を置きながら多くの任意整理の相談に対応しています。ここではカヤヌマ国際法律事務所の特徴や任意整理にかかる費用などについてまとめました。
※「公式ホームページを見た」とお伝えすることで初回相談2時間無料
債権者の1社(者)当たり:3万円+消費税
減額の10%当額+消費税
分割弁済金代理送付手数料:1件1回1千円
※従来の着手金・報酬金は基本報酬金として含まれています。
※分割弁済金代理送付手数料は、オプションになります。また、消費税と金融機関の手数料が別にかかるようです。
任意整理 | <基本報酬金>1社33,000円(税込) |
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<成功報酬>減額の10%当額+消費税 | |
個人再生 | <基本報酬金> 1、住宅ローン条項がない場合:330,000円(税込) 2、住宅ローン条項付きの場合 ・住宅ローンに延滞がない場合:385,000円(税込) ・住宅ローンに延滞がある場合:495,000円(税込) |
<成功報酬>基本報酬金の一部を支払い | |
自己破産 | <基本報酬金>同時廃止事件(
債務金額1000万円未満の場合) 債権者数10社以下 220,000円(税込) 11社~15社 275,000円(税込) 16社以上330,000万円(税込) |
<成功報酬>基本報酬金の一部を支払い |
カヤヌマ国際法律事務所では、様々な事情を抱えている人が少しでも安心して、気軽に弁護士へ相談できるよう、堅苦しさを排除したざっくばらんな対応で、相談者の気持ちに寄り添っています。
また、任意整理の相談を考えている人など、経済的な問題やトラブルを抱えている人のために、相談料についても配慮されており、特に1回2時間までの債務整理の相談が何度でも無料という点は見逃せません。
成功報酬についても最終的に減額できた金額に応じて算出されるため、とりあえずまずは相談してみようというだけの人にもおすすめできる法律事務所です。
なお、平日夜や休日の相談、弁護士費用の分割払いなどにも対応しています。
カヤヌマ国際法律事務所の代表を務めている萱沼昇弁護士は、36年間にわたって弁護士として活躍しているベテランであり、オーストラリアのシドニー大学法科大学院への留学経験も持つなど、国際的に活躍している弁護士です。
そのため、日本の法律や事情に精通しながらも、日本人の感覚だけに縛られないグローバルスタンダードの感性を持ち合わせており、様々な事情を抱えた人へしっかりと寄り添い、悩みや話に耳を傾けています。
また、萱沼弁護士は何よりも依頼者との信頼関係を重視しており、互いに面と向かって話し合うことを大切にしています。
まずは電話で予約をした上で、改めて事務所で初回相談を行い、その時点で解決の見通しや費用について事前に確認できるという流れになっているようです。
40代のサラリーマンであるAさんは、投資の失敗によって、5件の借入先からの債務が合計600万円にまで膨らみ、カードなども借入限度額に達しており、支払い困難な状況になって給料を差し押さえられました。そこでカヤヌマ国際法律事務所へ相談したところ、Aさんにはきちんと月々の収入があり、債務の減額ができれば返済可能の見通しがあったため、個人再生を申し立てた上で給与差押を中止・取り消し、さらに計画弁済額を債務の約5分の1に減額することに成功しました。
40代男性のサラリーマンであるBさんには、多重債務によってローン会社10社から合計1000万円の借金があり、現実的に支払いが困難になっていました。しかし、一方でBさんには親から相続した不動産資産が2000万円分ほどあり、それを処分すれば債務の完済も可能でした。ところがBさんはどうしても不動産を処分したくないということで、カヤヌマ国際法律事務所へ相談に訪れたそうです。Bさんのケースでは自己破産や個人再生は選択できないため、まずは過払い金の精算によって債務を800万円にまで圧縮し、さらに残債については、交渉の末に毎月の給料から返済可能な金額として8~9万円に調整。最終的に最長96回の分割払いを債権者が認め、長期の任意整理が実現されました。
友人の保証人になったため1,300万円以上の借金を強いられたが、個人再生を申立て、250万円ほどの再生計画を認可してもらい無事に解決できた事例。
Cさんは、銀行から1億円近く借り入れて自宅兼賃貸用マンションを建築したばかりで、その返済は家賃収入から順調に続けていました。
ところが、友人に頼まれて銀行借入の保証人になってしまったところ、その後、友人が支払をしていないことが発覚。保証人として一度に1,000万円以上の返済をしなくてはならなくなりました。
そのため、貸金業者3社から合計1,300万円以上の借入をしたのですが、自己所有の自宅兼賃貸用マンションの家賃収入だけでは支払いきれなくなりました。
そこで、当事務所に債務整理のご相談にいらっしゃいました。
Cさんは、自宅兼賃貸用マンションの確保が目的でしたから、住宅ローン特別条項付きの個人再生を申し立てました。
当初3年間の計画弁済額は250万円ほどに圧縮できましたが、計画弁済中に、マンションの賃部屋に空室が目立つようになり、家賃収入が当初の想定額より低下したため、途中で裁判所に返済期間延長の申立をしました。
なんとか2年間の延長許可を得て、無事に計画弁済額を支払い終えることができました。
カヤヌマ国際法律事務所から督促が届いた場合には、ご自身に滞納中の借金がないかどうかを確認してみましょう。
一般に弁護士からの督促は、債権者からの債権回収の依頼をもとにして行われます。任意整理中の滞納があれば、その債権者がカヤヌマ国際法律事務所に債権回収を依頼したということなのでしょう。
債務者においては、財産差し押さえの準備を進めている可能性もあります。弁護士から督促状が届いたら、債務者は速やかに適切な行動を取るようにしましょう。
カヤヌマ国際法律事務所からの督促内容に応じ、期日までに滞納分を返済することが理想です。ただし、それが可能ならば督促が来る事態になっていることはありません。現実的な対処方法は、早急に弁護士等の専門家に相談することです。
相談を受けた弁護士は、最初に再和解という解決法を検討するでしょう。再和解とは、債権者に新たな返済計画を認めてもらうことを言います。債権者が同意する限り、再和解の回数に上限はありません。
再和解が難しい場合には、次に追加介入という解決法を検討することになります。追加介入とは、任意整理の対象外とされていた他の借金も加え、改めて任意整理の大きな枠組みを作りなおす方法です。
再和解が成立せず、かつ追加介入でも借金が返済できない場合には、債権者は裁判所へ財産差し押さえの申し立てを行うことになるでしょう。これに対し債務者は、裁判所へ個人再生や自己破産の申し立てを行うことで対抗措置を取ることが可能です。
カヤヌマ国際法律事務所に任意整理を依頼した際の流れや事務所の特徴、任意整理の督促が届いた場合の対処法などについてご紹介しました。
借金の返済が困難になったとしても、弁護士などの専門家に相談をすれば、任意整理などの現実的な解決策を提案してもらうことができます。滞納の悩みを一人で抱えていても、何の解決にもなりません。事態が深刻化して差し押さえなどに至らないよう、速やかに専門家の力を借りるようおすすめします。
事務所名 | 弁護士事務所 カヤヌマ国際法律事務所 |
代表 | 萱沼 昇 |
所属 | 東京弁護士会 |
所在地 | 東京都新宿区左門町2-5 ミクニ四谷ビル6F |
アクセス | 東京メトロ「四谷三丁目駅」3番出口より徒歩1分(新宿駅から丸の内線で約5分) |
電話番号 | 03-3358-5008 |
※公式サイトの情報より抜粋