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引用元:もおか法律事務所公式HP
https://tek-law.jp/
債務整理や相続放棄・時効援用に対応するもおか法律事務所。
債務整理をお願いする際の費用目安などの情報を調べてまとめました。
| 任意整理 | <着手金>1社33,000円(税込)※最低55,000円(税込) |
|---|---|
| <成功報酬>解決報酬金:1社22,000円(税込)/減額報酬:減額額の11%/過払い金回収時:回収額の22%(税込)/訴訟上回収時:27.5%(税込) | |
| 個人再生 | <着手金>330,000円(税込)※住宅資金特別条項ありは+110,000円(税込) |
| <成功報酬>0円/過払い金回収時:回収額の22%(税込) | |
| 自己破産(管財事件) | <着手金>220,000円〜(税込) |
| <成功報酬>0円/過払い金回収時:回収額の22%(税込) | |
| 自己破産(同時廃止) | <着手金>記載なし |
| <成功報酬>記載なし | |
| 過払い金請求 | <着手金>記載なし |
| <成功報酬>回収額の22%(税込)/訴訟上回収時:27.5%(税込) | |
| その他の費用 |
<相談料>5,500円(税込)/30分 <実費>裁判所へ納める収入印紙代・予納金、郵送費等が別途発生します。 |
借金の整理は自己破産だけではなく、住宅を手放さない民事再生や裁判所を介さない任意整理など、多様な方法を検討できます。弁護士が依頼者の財産や収入などの事情を細かくヒアリングし、一人ひとりに最適な債務整理の方法を判断して提案してくれます。破産申立てや民事再生申立てにも対応しており、幅広い選択肢から解決を目指せます。
任意整理の弁護士費用は、着手金や解決報酬金が1社あたりの金額で明確に設定されています。特に、債務の減免ができた場合の減額報酬金や、過払い金を取り戻した場合の過払金報酬金についても具体的なパーセンテージが示されており、費用面での透明性が高いのが特徴です。相談者の負担を可能な限り減らし、寄り添ってくれる法律事務所と言えます。
弁護士に相談するということは、それほどまでに差し迫った状況であるということ。こうした状況をしっかりと理解して親身に話を聞いてくれるのが、もおか法律事務所です。
一辺倒に法律を振りかざすのではなく、相談者の思いやこれまでの経緯、生活環境などを十分に加味するため、広く深く寄り添うように話を聞いてくれます。こうした対応によって、相談者の利益を確実に実現してくれるのです。
また、依頼した後も適宜進捗状況の報告をしてくれる点も安心できます。もう後には引けない状況で依頼していることが多いため「依頼したはいいけれど、今いったいどうなっているのか?」と日々不安が募るのが普通の感情です。少しの進展だとしても、何か変化があったという事実が知らされるだけでも心に余裕が生まれます。
このように相談者に寄り添って不安を少しでも解消しようとしてくれるサービスの充実がこの法律事務所の特徴です。「法律を盾に冷徹な対応を取られるのではないか」「こちらのことは考えずに高い報酬だけを取られるのではないか」といった不安があってなかなか相談できずにいた人は、ぜひ一度、もおか法律事務所にご相談ください。
これまでひとりで抱えて誰にも相談できなかった不安や思いを打ち明けることで、一緒になって解決へと導いてくれることでしょう。
もおか法律事務所では、債務整理だけでなくさまざまな案件に対応しています。
例えば、相続についての揉め事や安全配慮義務違反の解決、共済契約と破産管財人による共済金請求、保証人が取得するべき求償債権の該当性と相殺の可否、債務整理開始通知の「支払停止」に該当するか否かの判断など、判例は多岐に渡ります。
こうした事例はオフィシャルサイトにも掲載されているため、ぜひ一度ご覧ください。もしずっと気になっていることが債務整理以外にもあった場合は、該当する事例が見つけられるかもしれません。それらも合わせて相談することで、心の中に抱え込んだ不安を解消するきっかけになる可能性があります。
まずは一歩、踏み出してみませんか?
任意整理の返済が滞っている状態の中でもおか法律事務所から督促状が届いた場合には、債権者が金子弁護士へ債権回収の代行を依頼した可能性が高いと考えるべきでしょう。
なお、債権者が弁護士に債権回収を依頼したとしても、弁護士には強制的に返済を迫る権限はありません。しかしながら、弁護士経由で督促が行われている以上、すでに債権者は裁判所へ差し押さえの申し立てを準備している可能性があります。裁判所から差し押さえの通知が来れば、債務者が持つ大半の財産を強制的に売却されることになります。
督促が届いたならば、決してそれを放置せず、一刻も早く専門家(弁護士や司法書士)に相談するようにします。督促をしてきた弁護士に直接相談しても構いません。
相談を受けた専門家は、再和解または追加介入という形での解決策を検討します。再和解とは、任意整理の内容や返済計画を見直してもらうよう債権者に同意してもらうこと。追加介入とは、任意整理の対象に含まれていなかった他の債務も加え、包括的に任意整理を組み立て直すことを言います。
再和解が成立しなかったり、追加介入しても返済額がほとんど変わらなかったりした場合には、債務者の意思により個人再生(借金の大幅に減額してもらうこと)や自己破産(借金を全額免除してもらうこと)の申し立てを行うことができます。
いずれの解決策を選択するにせよ、債権者が裁判所へ財産差し押さえの申し立てを行う前に、スピーディに手続きを進める必要があります。
もおか法律事務所に債務整理を依頼した際の流れや事務所の特徴、任意整理の督促が届いた場合の対処法などについてご紹介しました。
借金を返済できなくなった場合、その状態を放置すればするほど状況は悪化していきます。「なんとかなるのではないか」「どうにでもなれ」などと漠然とした心境にならず、可能な限り早く弁護士などに相談することが大切です。
任意整理は、裁判所が介入せず民間同士の話し合いで返済を楽にする方法です。返済の見通しが立たなくなってきた場合には、早めに弁護士等へ相談をするようおすすめします。
| 事務所名 | もおか法律事務所 |
| 代表 | 金子 剛 |
| 所属 | 栃木県弁護士会 |
| 所在地 | 栃木県真岡市荒町2-10-6 谷田部ビル2階A室 |
| アクセス | 要問合せ |
| 電話番号 | 0285-81-6402 |