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東京江戸川区・葛飾区・江東区で対応を行う遠山法律事務所。
ここでは任意整理に関する費用や評判といった情報を調べてまとめています。
任意整理 | 公式ホームページに記載されていませんでした |
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個人再生 | 公式ホームページに記載されていませんでした |
自己破産 | 公式ホームページに記載されていませんでした |
リーズナブルで安心
地元のお住まいの皆様が安心してご利用いただけるように、遠山法律事務所は、リーズナブルな弁護士費用と、安心で丁寧なサービスをご提供できるよう心掛けています。
長年培った知識と経験・ノウハウを活かせるよう、企業法務から刑事事件、また、ご近所問題のお悩みに至るまで、依頼者のご要望に幅広く、そして丁寧にお応えすることをモットーとしているのです。
法テラス法律相談、江戸川区法律相談を長年担当した弁護士が、地元の皆様や企業の皆様のお悩みや問題に真摯に向き合い、解決へと導くことを目標としています。
弁護士経験は30年以上で、地元を知り尽くしたベテラン弁護士が、皆様のお悩みに寄り添えるよう心掛けているのです代表弁護士は、人呼んで下町の名奉行、遠山の金さんと呼ばれるよう、親しみやすいベテランの弁護士として仕事を行っています。
公式ホームページに記載されていませんでした
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遠山法律事務所から督促状が届いたということは、債権者が遠山法律事務所に貴方の債権回収の相談をしたということを意味します。そのまま督促状を放置した場合、弁護士を通じ、債権者から裁判所に強制的な返済の申し立てが行われる可能性が高いでしょう。
ただし、1回だけの督促状で債務の一括返済が強制されることは、通常はありません。督促状が届いた場合、事が深刻にならないうちに、まずは遠山法律事務所に連絡を入れましょう。
なお、弁護士には債務者に返済を強制する権限はありません。あくまでも裁判所の判断により債務の強制返済の可否が決まる形となります。
弁護士から督促状が届いた場合、早急にその弁護士へ連絡を入れましょう。債権者との間を仲介をしてもらう形で、再和解(改めて任意整理の内容を組み直すこと)が可能となるかもしれません。
再和解が難しい場合には、追加介入が検討されます。追加介入とは、当初は任意整理の内容に含まれていなかった別の債務も含め、全体的に整理の内容・計画を検討しなおす方法です。ただし、再和解も追加介入も債権者の同意なくして行うことはできません。
債権者が再和解や追加介入を認めなかった場合、もしくは再和解や追加介入を行っても債務の返済が難しいと判断された場合には、弁護士を通じて個人再生または自己破産を選択することになるでしょう。個人再生とは裁判所の指示により債務を大幅に減らしてもらうことを言い、自己破産とは裁判所の指示により債務を帳消しにしてもらうことを言います。
遠山法律事務所に任意整理を依頼した際の流れや事務所の特徴、任意整理の督促が届いた場合の対処法などについてご紹介しました。
裁判所を挟まずに債権者・債務者同士で解決を図れるという点では、債務者にとって任意整理は実質的にも精神的にも理想的な解決法の一つとなるでしょう。債務の返済にお困りの方は、早めに弁護士事務所まで相談するようおすすめします。
事務所名 | 遠山法律事務所 |
代表 | 遠山泰夫 |
所属 | 第一東京弁護士会 |
所在地 | 東京都江戸川区東小岩4-15-6 |
アクセス | 総武線小岩駅より徒歩12分 |
電話番号 | 03-3657-4074 |