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家族に借金があることが発覚したとき、「本人の代わりに手続きを済ませてあげたい」と考える方は多いのではないでしょうか。
結論から言うと、たとえ親や配偶者であっても、家族が任意整理を完全に代理でおこなうことは原則できません。
この記事では、なぜ代理ができないのかという理由から、例外的に代理が可能になるケース、本人が非協力的な場合に家族ができる具体的な対処法まで分かりやすく解説します。
家族であっても任意整理の代理や、借金状況の問い合わせができないのには、以下の2つの法的な壁があるためです。
借金は、本人と金融機関(カード会社など)の間で結ばれた重大な契約です。第三者である家族には、その契約を変更(減額交渉など)する法的権限はありません。
金融機関に対して「家族の代わりに取引履歴(借金の明細)を開示してほしい」と求めても、基本的には断られます。個人情報保護の観点から、本人以外に情報が開示されることはありません。
したがって、家族がいきなり業者と交渉して借金を整理することは不可能なのです。
原則として代理はできませんが、以下のような特別なケースや手続きを踏むことで、家族が関与したり、実質的に代理で解決したりすることが可能になります。
本人が認知症、精神疾患、大きな事故や病気などにより、重大な判断(事理弁識能力)ができない状態である場合、裁判所から「成年後見人」に選任されれば代理権が認められます。
成年後見人になれば、家族(後見人)が本人の代理として金融機関から個人情報を開示させたり、任意整理をはじめとする債務整理の手続きを行ったりできるようになります。
現実的な解決策は、法律のプロである弁護士や司法書士に「代理人」になってもらうことです。専門家が受任(依頼を受けること)すれば、家族に代わってすべての交渉を代行してくれます。
「法律の専門家になら、家族が代わりに頼みに行ける」と考えがちですが、ここにも重要な注意点があります。
弁護士や司法書士には、規程(日本弁護士連合会などのルール)により「厳格な本人確認」と「意思確認の義務」が課せられています。そのため、いくら家族が「本人のために」と希望しても、本人の同意なしに契約(委任状の作成)を結ぶことは実務上不可能です。
本人が直接契約を結ぶ必要はありますが、最初の相談段階であれば、家族だけで行くことも可能です。「本人が相談に行きたがらない」「まずは専門家の意見を聞きたい」という場合は、家族が先に窓口となってアドバイスをもらうのがおすすめです。
もし家族の借金が発覚したら、感情的に責めるのではなく、以下のステップで冷静に対処を進めましょう。
まずは「どこから」「いくら」借りているのか、現状をすべて洗い出します。本人が隠している借金がないか、督促状や信用情報(JICCやCICなど)の開示手続き(※本人による手続きが必要)を利用して正確な数字を把握してください。
「家族が返済を手伝って一括で返してしまおう」と考えるのは禁物です。
安易に親や配偶者が借金を肩代わりしてしまうと、本人の危機感が薄れ、「また困ったら返してもらえる」と借金を繰り返すケースが非常に多いからです。また、高額な肩代わりは贈与税の対象になるリスクもあります。
「本人の収入の範囲で返済し続けられるか」をシミュレーションし、無理だと判断した時点で任意整理を検討すべきです。
本人が借金を認めなかったり、任意整理を拒否したりして話し合いが進まない場合でも、家族だけで早めに弁護士や司法書士へ相談してください。専門家から「本人への上手な切り出し方」を教わったり、最悪の事態(家族への督促など)を防ぐための「家計の分離」について具体的なアドバイスをもらうことができます。
借金問題を放置すると、遅延損害金が膨れ上がり、最終的には裁判や給与差し押さえといった最悪の事態に発展します。家族だけで抱え込まず、手遅れになる前に法的な解決へと踏み出しましょう。