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家族に借金があるとき、本人の代理で任意整理を行うことはできるのでしょうか。この記事では、任意整理を代理で行うことができるケースと代理で行う方法を詳しく解説していきます。
たとえ家族であっても任意整理を代理でおこなうことは原則できません。借金は本人と金融機関が交わした契約であり、その契約の当事者以外の人は、家族でも任意整理を行うことはできません。取引履歴の開示も基本的には本人だけです。借金に関する情報は個人情報になるため、本人以外には開示されません。
家族ができることは、債務の状態を把握し、状況を整理することです。どこからどれだけの借り入れがあるのかを確認し、任意整理を含めた返済計画をたてましょう。
例外的に家族が任意整理を代理で行えるケースもあります。成年後見人がいる場合は、本人に代わって任意整理が可能です。成年後見人は精神疾患や事故・病気などで重要な判断ができなくなってしまった人を守る制度です。成年後見人になると、本人の代理で個人情報の開示や契約行為が行えるようになります。
弁護士などの専門家へ代理手続きを依頼することは可能です。ただし、注意点として本人が委託契約を結ぶ必要があります。家族が本人の代理で契約を結ぶことはできません。本人が直接契約を結ぶことで、委任状によって専門家が個人情報の開示などを行えるようになります。
専門家との契約は本人にしかできませんが、専門家に相談するだけであれば家族でも可能です。本人が任意整理に積極的でないときには、家族が専門家と協力して解決へと導くという方法もあります。
専門家に代理手続きを依頼することで、本人と家族の負担を軽減することができるでしょう。
家族に借金を抱えている人がいるとわかったとき、家族にできることは「状況の整理」と「返済計画」です。まずは債務の状況を整理し、どのように返済していくべきか返済計画をたてましょう。借入額から月々の返済額を予定し、返済し続けられるのかを判断してください。家族が返済を手伝えるのであれば、協力して支払うのも一つです。もし返済可能な状況であるなら、必ずしも任意整理をする必要はありません。家族で話し合って、より良い方法を検討しましょう。
滞納の金額が膨れ上がっていたり、返済が不可能だと判断した場合は、任意整理を視野に入れて動く必要があります。家族で解決することが難しいときは、速やかに専門家へ相談することも検討してください。家族の借金を放置すると、状況は日に日に悪化していきます。収拾がつかない状況になる前に、専門家に相談しましょう。