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任意整理は弁護士と司法書士どっちを選ぶべき?

任意整理を依頼する点での司法書士と弁護士の違いは取り扱える債権額と訴訟代理権の範囲にあります。1社あたりの債権額が140万円を超えてしまうと司法書士は対応することができません。訴訟代理権が「簡易裁判所のみ」なので地方裁判所へ控訴となると対応できない点も注意が必要です。

弁護士と司法書士の違いは?

司法書士は、司法書士試験に合格して資格を得ています。不動産の登記や供託の手続き・裁判所や検察庁などに提出する書類の作成・提出を代行するといった業務を得意としています。しかし、業務の範囲にはある程度の制限があり、訴訟の代理人には原則としてなることができません。
弁護士は依頼人の代理として交渉したり様々なサポートやアドバイスをしたりすることで解決へつなげて依頼人の利益を守ることを得意としていて、幅広い業務を行うことができます。
日本弁護士連合会によると2015年3月31日時点で全国の弁護士数は36,415人、日本司法書士会連合会によれば2016年4月1日司法書士数は全国で22,013人となっています。調査時期は1年ほどズレがありますが、弁護士の方が多くなっています。

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弁護士と司法書士では取り扱い上限金額の違いがある

債務額が140万円を超えると司法書士に依頼できない

司法書士の業務は弁護士に比べてある程度の制限があります。2003年に司法書士に関する法律が改正されて、法務省の認定を受けた認定司法書士も示談交渉権・簡易裁判所代理権が認められました。これにより、任意整理手続きで弁護士と同じように代理人を務められるようになっています。日本司法書士会連合会の2016年4月1日での調査によれば、全国の司法書士の中で73%が簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士となっています。
しかし、任意整理を行う場合、個別の債務金額が140万円以上になってしまうと司法書士に依頼することはできなくなります。
140万円という制限は借金の総額ではないので、A社で60万円・B社で90万円借り入れがあるという場合は総額が150万円で140万円を超えますが依頼しても問題ありません。
一方、弁護士であれば債務額は140万円以上であっても関係なく対応することができます。

弁護士と司法書士では依頼費用に違いがある

弁護士と司法書士を費用の面で比較すると、着手金無料の弁護士も増えていますが司法書士の方が安く設定されていることが多いです。しかし、司法書士は訴訟代理権が「簡易裁判所のみ」と制限されているため、簡易裁判所での訴訟がもつれた場合に地方裁判所へ控訴となった場合に弁護士を新たに探して依頼し直す必要が出てきます。
弁護士であれば訴訟代理権は最高裁判所まであるので、安心して依頼できます。
実際には任意整理で話がこじれて裁判になるのはごくまれで、多くの場合は話し合いで解決することができます。そのため、裁判や控訴で地方裁判所での審理になるというリスクはあまり心配しなくても大丈夫です。
しかし、根本的に問題を解決できるのは弁護士の可能性が高く、任意整理を行う対象が複数ある場合には注意が必要です。
費用だけでなく、交渉力や話しやすさも直接相談する際にチェックして信じられる専門家に依頼しましょう。

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