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任意整理後に子供の教育ローンや奨学金は申し込めるのでしょうか。このページでは、任意整理後の教育ローンについて詳しく解説していきます。奨学金についても説明していますので、参考にしてみてください。
任意整理後にブラックリストが解除されるのは、『借金をすべて完済してから約5年間』です。任意整理の手続きをした時点からではないため、3〜5年の返済期間を合わせると、実質的に6〜10年近くローンが組めない点に注意が必要です。
任意整理をすると、信用情報機関の個人信用情報に事故情報として登録されてしまいます。事故情報が登録されると個人の信用度が下がってしまいます。教育ローンの申し込みをすると金融機関が個人信用情報を調査しますが、事故情報が登録されていると信用度が低くなりローンの審査に通過することができません。この状態をブラックリスト状態と言います。
ブラックリストは一生続くわけではなく、任意整理後一定期間が過ぎて問題がなければ消去されます。その期間は最低でも5年程度といわれています。つまり、最低5年が経過してブラックリストから消去されれば、教育ローンを利用することができるのです。
個人信用情報に事故情報が登録されている間は、国の教育ローンも民間の教育ローンも利用することは難しいと覚えておきましょう。
教育ローンとは、子どもの教育費や学費のために利用するローンです。子どもの進学のタイミングで利用する家庭が多いでしょう。
教育ローンには国の教育ローンと金融機関が運営している教育ローンがあります。
国の教育ローンには世帯の年間収入の上限があり、790万円以内(子どもが1人増えるごとに100万円増)でなければ利用することができません。借り入れできる上限額は子ども一人につき350万円。金利は固定金利ですが、低金利なのが特徴です。保証人は必要ありませんが、代わりに保証料が必要な場合があります。
金融機関の教育ローンの場合、前年度の所得が一定の金額以上でなければなりません。借り入れできる金額は、金融機関によって異なります。金利は固定・変動で選ぶことが可能です。
国の教育ローンは家庭の教育にかかる経済的負担を軽減することが目的であるのに対して、金融機関の教育ローンは返済するための安定した収入が求められます。それぞれ条件や借りられる金額が異なるため、条件に応じて利用できる方を選ぶとよいでしょう。
任意整理で教育ローンが利用できないとなると、奨学金の審査は申し込めるのでしょうか。奨学金は子どもが自分で教育費を借りて、進学するために利用するものです。審査を受ける対象は子どもになるため、子どもの負担は増えてしまいますが、親がブラックリスト状態でも利用することができます。
教育ローンの代わりに奨学金を利用することはできますが、ブラックリスト状態の親は奨学金の連帯保証人にはなれません。両親がそろっている場合、片方がブラックリスト状態でも、もう一人が連帯保証人になることはできます。親族など、ほかに連帯保証人になってくれる人がいればそれでも問題ありません。
連帯保証人がどうしてもいないときは、保証機関に奨学金の保証をしてもらうこともできます。ただし、保証機関を利用すると保証料が発生するため、子どもへの負担はさらに大きくなってしまいます。
親がブラックリストに載っていても、『機関保証』(毎月の奨学金から保証料が引かれる仕組み)を選択すれば、連帯保証人を立てずに奨学金を借りられます。多少の保証料はかかりますが、親の信用情報は一切審査されないため、親が任意整理していても確実に利用できる強力な選択肢です。
教育ローンと奨学金では、返済義務に大きな違いがあります。教育ローンは保護者が借りて保護者が返す仕組みですが、奨学金は子どもが借りて子ども本人が返済しなければなりません。また、奨学金には成績の条件があったり、申し込みの時期が決まっていたりと、条件が細かく違います。子どもに負担をかけたくない人には、教育ローンが向いているでしょう。さらに、奨学金は入学後にもらえるため、入学金を用意できない場合は教育ローンを利用しなければなりません。
子どもの成績が優秀であれば、返済不要な給付奨学金を利用できる場合もあります。
成績基準だけでなく、世帯年収の条件を満たせば「給付型奨学金(返済不要)」と「大学・専門学校等の授業料減免」をセットで受けられる「修学支援新制度」があります。親の信用情報は審査されず、世帯の困窮度合い(年収)に応じて支援額が決まるため、任意整理を検討する世帯にとって非常に重要な制度です。
子どもの信用情報に問題がなければ、奨学金の審査に通る可能性は高いといえます。しかし、親がブラックリスト状態の場合、奨学金の連帯保証人になることができません。連帯保証人が用意できなければ、奨学金を借りられない恐れがあります。連帯保証人は基本的には親権者です。成年者の場合は、父母。父母がいなければ4親等以内の親族とされています。保証人を用意できなければ、期間保証を利用する必要があります。
奨学金は子どもが負う借金でもあります。子どもが卒業した後は、数年にわたって返済しなければなりません。そのことも踏まえたうえで、奨学金を借りる選択をしましょう。
「自分の名義で教育ローンが組めず、奨学金だけでは入学金に間に合わない」という場合は、以下の3つの手段を検討してください。
ブラックリストに登録されるのは、あくまで任意整理をした本人だけです。配偶者(妻・夫)に安定した収入があり、信用情報に問題がなければ、配偶者名義で教育ローンを申し込むことが可能です。
社会福祉協議会が実施している制度で、低所得世帯を対象に無利子で高校・大学等の学費や入学費用を借りられます。金融機関のローンとは異なり個人信用情報は照会されないため、親が任意整理をしていても審査・利用が可能です。
弁護士や司法書士に任意整理を依頼して受任通知が送付される前であれば、信用情報に事故情報は載っていません。どうしても教育ローンが必要な場合、任意整理に入るタイミングを調整し、先にローンを組んでから任意整理手続きを進める方法もあります。
※ただし、返済不可能な状態で無理に借り入れるとトラブルになるため、必ず事前に専門家へ相談してください。
教育ローン・奨学金の申し込みを考えているのであれば、早めに専門家へ相談することです。任意整理をした後ではブラックリスト状態になってしまい、子どもの教育ローンが借りられなくなってしまいます。借金の返済が難しいときや返済が滞っているときは、実績豊富な専門家に速やかに相談しましょう。任意整理で受ける不利益を抑える方法を提案してくれるでしょう。
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