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月々の返済に追われ、「債務整理をしたいけど、ローンの返済中だし、家も車も失いたくない」という方は多いはず。
家や車を残した債務整理には、任意整理という方法があります。
任意整理とは、相手側(債権者)との話し合いによって、借金返済の計画を立て直す手続きのこと。
任意整理では複数の借金がある場合、どの借金を整理するかを選ぶことができます。例えば、複数のクレジットカード会社や消費者金融の中から、金利の高い借金だけを選んで整理することなどが可能です。
これを利用し、手元に残したい持ち家や自家用車のローンを整理対象から外せば、債務整理によって手放す必要はなくなります(その分の借金は残ります)。
住宅ローンは借りる時に、家や土地に「抵当権」が付けられており、ローンの支払いができなくなった時点で銀行に差し押さえられてしまいます。そのため、もし住宅ローンを対象に債務整理をすると持ち家が競売にかけられる恐れがあります。
同様に、マイカーローンには所有権留保が設定されており、債務整理をすると自動車(マイカー)がローン会社に引き揚げられる可能性があります。例として、自己破産手続きでは、破産者本人の個人名義の財産は手放さなくてはなりません。
もちろん、必ず抵当権や所有権留保が実行されるわけではありません。あまりに価値のない物は引き上げられずに済むこともありますが、万一のことを考えると、任意整理のように整理先を選べる場合は、住宅ローンや自動車ローンは整理せず、それ以外の借金だけを整理するのがよいでしょう。
任意整理を含む債務整理をすると、信用情報(一般的に「ブラックリスト」と呼ばれているもの)に登録されます。その後約5~7年の間は住宅ローンなどの各種ローンが組めなくなるため、債務整理で一旦持ち家や自家用車を手放すと、もう一度手に入れるのは難しくなるのです。
持ち家や自家用車を残したいなら、月々の返済がよほど高額でない限り、任意整理の対象から外すことを考ましょう。
債務整理を行なう場合、任意整理などの方法のうちどの手続きが最善かは、弁護士や司法書士などの専門家と相談して決めることになります。
どうすれば状況が改善できるか、まずは相談してみるのがおすすめです。