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任意整理における減額報酬とは

任意整理の報酬を見ると、減額報酬と記載されていることが多いです。日常生活の中で見慣れない言葉なのでよく分からない人も多いのではないでしょうか。
そこで、任意整理における減額報酬とは何を意味するものなのかを解説していきましょう。

成功報酬のひとつ

減額報酬とは、任意整理における成功報酬と考えてよいでしょう。
任意整理でどれだけの金額が支払い免除となるかは負債の額や利息額、借入期間などなど人それぞれの部分にて決まります。そのため、どれだけ減額できるかはそれぞれ異なるのですが、減額させた額によって報酬が変動する形式が減額報酬です。
また、固定費ではなくパーセンテージが多いです。例えば「減額報酬10%」との記載があれば、任意整理によって減少した支払い総額を基礎値としたパーセンテージなので、支払い総額が100万円減少した場合で、かつ減額報酬10%であれば100万円の10%である10万円を減額報酬として事務所に支払うことになります。
ただし減額報酬に関しては明確なガイドラインが定められているものではありませんので、法律事務所によって大きく異なります。

減額報酬がないほうがお得?

成功報酬の一つである減額報酬ですが、全ての事務所で設定されているものではありませんが、減額報酬と固定制度のどちらが得になるかは、状況によって異なります。
そこで下記の設定にて、それぞれどれだけの費用がかかるのかをシミュレーションしてみましょう。

A事務所:1社につき着手金2万円、減額報酬は10%
B事務所:1社につき着手金4万円、減額報酬はなし
C事務所:1社につき着手金なし、減額報酬20%

パターン1:貸金業者3社、借金総額400万円、350万円に減った
パターン2:貸金業者1社、借金総額400万円、350万円に減った
パターン3:貸金業者1社、借金総額400万円、減らなかった

それぞれ異なる条件を設定しましたので、果たしてどの事務所が得なのか、見てみるとしましょう。

パターン1の場合

貸金業者3社、借金総額400万円が350万円に減った場合先の条件に基いて計算すると支払い額は下記になります。

  • A事務所:着手金2万円×3社+減少額50万円の減額報酬10%・5万円×3社=21万円
  • B事務所:着手金4万円×3社=12万円
  • C事務所:減少額50万の減額報酬20%・10万円×3社=30万円

着手金はないものの、この条件ですとC社が一番高いことが分かりました。

パターン2の場合

貸金業者1社、借金総額400万円が350万円に減少した場合です。

  • A事務所:着手金2万円+減少額50万円の減額報酬10%・5万円=7万円
  • B事務所:着手金4万円のみ
  • C事務所:減少額50万の減額報酬20%の5万円のみ

この条件の場合、最も安いのはB事務所で、最も高いのはA事務所でした。

パターン3の場合

貸金業者1社、借金総額400万円が減らなかった場合です。

  • A事務所:着手金2万円のみ
  • B事務所:着手金4万円のみ
  • C事務所:減少額がないので0円

この条件の場合、着手金のみを請求されますのでC事務所からお金を請求されることはありません。そのため、着手金のないC事務所が最も安価になります。

減額報酬だけでなく着手金とあわせてチェック

このように、費用は減額報酬だけではなく、着手金とトータルで考える必要があることが分かっていただけたのではないでしょうか。
どれだけ戻ってくるのか、何社に依頼するのか等、状況によってコストは大きく変わりますので、自分に合ったプランを用意している事務所に依頼することこそ、得するための方法です。

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