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引用元:公式HP
https://your-ace.or.jp/
1人の弁護士と2人のスタッフが依頼者をがっちりフォローする「3名体制」が特徴の天音法律事務所。任意整理の費用や事務所の評判などをまとめています。
無料
0円
基本報酬20万円+賠償額の10%(税別)
※弁護士報酬は、賠償金の中から支払えるので、事前に用意する必要はありません。
※訴訟となる場合は、訴訟費用が別途必要です。
※弁護士費用特約(弁護士保険)を利用すれば、上限300万円まで弁護士費用は不要です。
弁護士保険を利用する場合は、弁護士保険の保険金支払基準に対応した報酬基準で弁護士費用を算定し、弁護士事務所から保険会社に直接請求します。そのため、依頼者が弁護士費用を立替え、後で保険会社に請求するといった費用負担や手間がありません。
任意整理 | <着手金>1社11,000円(税込) |
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<成功報酬> 和解報酬:11,000円(税込)~ 減額報酬:減額分の10% 過払報酬:返還額の20%(訴訟の場合は25%) |
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個人再生 | <着手金> 住宅ローン無し:605,000円(税込)~ 住宅ローン有り:715,000円(税込) |
<成功報酬>公式HPに記載なし | |
自己破産 | <着手金>605,000円(税込) |
<成功報酬>公式HPに記載なし |
天音法律事務所は1つの案件ごとに、弁護士1名と担当スタッフ2名の3人体制で対応に当たります。人数が3人なのは、コミュニケーションを円滑に図りつつ、より速く案件を解決するためです。交通事故に遭遇すると、被害者だけでなく、周囲の家族の生活まで変化したり、予期せぬ悩みが生じたりなど、いろいろな問題が起ります。そのような悩みを解消するためにも、天音法律事務所は2週間に1度の割合で連絡をし、依頼者のサポートに臨みます。法律問題だけでなく、メンタルのサポートも視野に入れており、どんなことでも相談にのってくれるでしょう。
交通事故専門チームを設けている天音法律事務所。交通事故案件が起きた際は、交通事故案件の経験が豊富な専門の弁護士やスタッフが対応します。天音法律事務所に在籍する交通事故専門チームがこれまで解決に導いた案件はさまざまで、対応力の幅が広いです。事故の大きい小さいに関係無く、スペシャリストの手厚いサポートを受けられるでしょう。また、過失割合の修正も数多くこなしており、示談金の増額を大幅に増やしている実績があります。過失割合の争いは、その結果次第で損害賠償が大きく異なるので、適切な対応が欠かせません。天音法律事務所に任せれば、実況見分調書や供述調書といった刑事記録を取ったり、事故様態の調査を行ったりしてもらえます。しっかりと調査することで、相手の保険会社に適正な過失割合を請求することができるでしょう。
バイクを運転しているときに交通事故で車と接触し、転倒。全治3カ月の障害を負った30代男性。
はじめに保険会社が提示してきて過失の割合は被害者が30、加害者が70でした。しかし納得がいかなかったので天音法律事務所に相談。天音法律事務所の弁護士が刑事記録を取り付け、事故の詳細を改めて調査しました。そして過失割合の改定を掛け合ったところ、最終的には過失の割合を被害者15、加害者85にまで修正することができました。これにより被害者が受け取る慰謝料が20%増額しました。
運転中に無理に車線変更をした車に衝突され、後遺症が残ってしまった50代女性。右肩鎖関節脱臼の傷害を負い、3ヶ月入院した後2年間通院。症状は固定され、保険会社が提示したのは後遺障害等級11級。賠償額は300万円。しかし納得がいかなかったため天音法律事務所に相談。天音法律事務所は後遺障害の異議申し立てを行い、後遺傷害等級を11級から10級10号に改定しました。これにより示談交渉を行った結果、賠償額が1,100万円になりました。約800万円の増額に成功しています。
弁護士事務所から督促状が届く理由にはいくつか考えられますが、多くの場合は、借金の滞納が理由となって督促状が届きます。天音法律事務所から督促状が届いた場合も同様なので、何らかの借金の滞納がないかどうかを確認してみましょう。もし任意整理の返済が遅れているならば、その債権者から天音法律事務所に債権回収の代行依頼が入ったと考えるのが妥当です。
弁護士には債権を強制的に回収する権限はありませんが、滞納が複数回続いた場合、裁判所から差し押さえの強制執行が入る可能性があるので、債務者は督促状が届いた時点で、速やかに対策を考える必要があります。
督促状が届いたならば、天音法律事務所に督促状を確認した旨を連絡し、期日までに滞納分を送金することが理想です。もし送金が難しい場合でも、天音法律事務所に状況を説明すべきでしょう。
天音法律事務所に説明したならば、速やかに信頼できる弁護士に相談します。任意整理の際にお世話になった弁護士でも、別の弁護士でも構いません。
債務者から相談を受けた弁護士は、再和解や追加介入などの方法により解決を図ります。再和解とは債権者に返済計画の見直しを認めてもらうことで、追加介入とは任意整理の対象外だった債務も含めて計画全体を見直すことです。
再和解や追加介入で解決を図れなかった場合、弁護士から個人再生や自己破産を勧められる可能性があります。個人再生とは借金を大幅に減額してもらう法的措置で、自己破産とは借金の全額を無しにしてもらう法的措置です。いずれも債務者本人が裁判所に申し立て、その可否を裁判所が判断します。
天音法律事務所に任意整理を依頼した際の流れや事務所の特徴、任意整理の督促が届いた場合の対処法などについてご紹介しました。
借金の返済が困難になった場合でも、財産差し押さえ等の事態は何とか避けたいものです。そのためには、任意整理や再和解、追加介入などによる打開策を検討する必要があります。
いずれの打開策であれ、通常は弁護士等の専門家に依頼して行うものです。返済が困難に感じた場合には、最悪の事態を避けるためにも、速やかに専門家へ相談するようおすすめします。
事務所名 | 弁護士法人 天音総合法律事務所 |
代表 | 正木 絢生 |
所属 | 第一東京弁護士会 |
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階 |
アクセス | 有楽町線/南北線 / 半蔵門線「永田町駅」4番出口すぐ |
電話番号 | 03-6899-2703 |