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結論から先に言うと、FXによる借金を債務整理することは可能です。ただし、自己破産手続きとなると管財事件として扱われることになります。管財事件では管財人に対する費用相当の金額を予納しなくてはいけません。
債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの手続きがあります。
任意整理は、債権者と債務者が直接話し合いをして借金の返済方法を決める方法です。これによって、債務金額自体を減額したり月々の返済額を調整して無理のない返済を可能にします。
個人再生は、裁判所に申し立てをすることで借金を大幅に減額する方法です。任意整理との違いは、借金の元本自体を大幅に減額できる可能性がある点です。
自己破産は、裁判所に申し立てを行って借金をゼロにする方法です。車や家などの財産を処分しなければいけませんが、すべての債務の支払い義務が免除されるという大きなメリットがあります。
しかし、FXや株はギャンブル性の高い投資なので、それによる借金は免責不許可事由に該当するために原則的に自己破産はできないとされています。ただし、裁量免責といって自己破産が認められるケースもあるので、FXや株による借金の解決法として自己破産を考える場合は、まず自分のケースがこの裁量免責に該当するかどうかを確認しましょう。
FXや株による借金に対して自己破産で対応しようとする場合、管財人を専任しての管財事件となります。そして、債務者の事情を調査し、裁量免責として認められるかどうかを判断することになるのです。調査の結果、裁量免責として認められない場合、免責不許可事由として自己破産は不可能となります。ここでは、代表的な免責不許可事由について説明します。
自己破産の手続き中であるにも関わらずFXを再開してしまうと、返済の意志がないとみなされ裁量免責として認められません。
通常、借金の原因がFXや株というだけでは自己破産が認められなくなるとは限りません。しかし、FXや株をやっているという以外にも免責不許可事項がある場合は自己破産ができなくなることがあります。返済の意志や能力がないにもかかわらず借金を返済すると嘘をついて借り入れをする、破産前にクレジットカードのショッピング枠を用いて現金化を行っている、財産に関する書類の偽造、隠蔽、変造を行っている、預金を家族名義の口座に移動させたり不動産や車の名義を変更するなどして財産を隠している、裁判所に虚偽の債権者一覧表を提出しているといったケースがこれにあたります。
過去7年以内にも自己破産している人は、続けて自己破産を行うことはできません。また、「7年以内の免責取得」といって、7年以内に一度免責、あるいはそれに匹敵するような法律上の保護を受けたことがある場合は、原則として2度めの免責は行われません。
債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。任意整理は債権者と債務者が直接話し合い、今後の借金の返済計画を立てるやり方です。個人再生は、裁判所に申し立てを行って借金の元本自体を大幅に減額するします。自己破産は、裁判所に申し立てて財産を処分する代わりに、すべての債務の支払い義務を無くす方法です。
どの債務整理が適しているかは、それぞれのケースによって異なります。また、ケースによっては適用できない債務整理方法もあることにも注意が必要です。自己破産はケースによっては適用できないこともありますし、任意整理や個人再生の手続きは非常に複雑かつ専門的なので、個人で行うのは困難です。そのため、どの方法を取るべきかは一概には言えないので、債務整理を考えている人はまず専門家に相談してみましょう。