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自己破産や民事再生を行っても税金や年金・国民健康保険は法律で非免責債権とされており、免除や減額が行われません。公的な年金であれば差し押さえの対象とはなりませんが、場合によっては年金の差し押さえが行われてしまう可能性はあるので注意が必要です。
国民年金・厚生年金・共済年金といった公的年金の差し押さえは禁じられているため、差し押さえの対象になりません。これは公的年金が生活を支えるものとして制度が法律で決められているため、個人が権利義務関係を自由に決められないようになっていることが理由です。
また、任意整理によって年金額が減ることも規定されていないため、任意整理を行うかどうかで年金の金額に影響は出ないと考えられます。
公的年金であれば、滞納している状態にあっても差し押さえの心配はありません。
個人年金は貯金と同じように個人の資産という位置づけです。そのため、公的年金と違って差し押さえの対象となります。年金とついているものの、個人年金の場合には貯金と同じ扱いとなっているのです。自己破産の場合には20万円以上の財産は差し押さえの対象となるため、個人年金がある場合には裁判所から解約を命じられる可能性が高いです。
しかし、自己破産以外の債務整理手続きの場合には個人年金になるため、必ず解約しないといけないとは限りません。
ただし、場合によっては継続して加入し続けることが可能なこともあります。同じ年金であっても個人年金は差し押さえられるので注意しましょう。
債務整理を行う場合も公的年金は差し押さえの対象外となっています。しかし、債務整理先の銀行口座に振り込まれてしまうと公的年金と他の財産の区別は難しくなるため、差し押さえられてしまうことがあります。債務整理を行う際には事前に債務整理の対象となっている銀行の口座から資金を減らして口座調整をし、メインの銀行を移しておきましょう。
また、確定拠出型年金を描けている場合も確定拠出年金法で差し押さえができないことが定められています。そのため、公的年金と同じように破産手続きをしても債権者に差し押さえられることはありません。
年金受給者が債務整理を行う際には債務整理先の銀行口座に振り込まれないように、口座調整をしておきましょう。
同じ年金であっても債務整理をした際に財産がどう扱われるかは複雑な面があり、公的な年金か個人年金かでも異なります。最適な方法というのは一人一人の状況によって変わり、財産状況や置かれた状況を実際に専門家に話してみないとわからない場合もあります。
例えば自己破産した場合にも財産をすべて失うのではなく、差し押さえを禁止されている財産や99万円以内の現金・破産管財人によって放棄された財産といった残せるものもあります。
法律の知識を持っていない場合には個人でネットや本で情報を集めて対策を考えるよりも、債務整理の知識が豊富な弁護士や司法書士といったプロに相談したほうが手続きをスムーズにすすめられることでしょう。
不安がある場合にはプロに相談するようにしましょう。