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引用元:池袋副都心法律事務所公式HP
https://ikebukuro-houritsusoudan.com/
任意整理 | 公式ホームページに記載されていませんでした |
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個人再生 | 公式ホームページに記載されていませんでした |
自己破産 | 公式ホームページに記載されていませんでした |
公式HPに記載がありませんでした。
「日中は仕事で相談できない」という方でも安心して利用できるよう、柔軟な相談体制を整えています。平日の営業時間は10時から21時までと比較的長めに設定されており、仕事帰りに相談へ立ち寄ることも可能です。
「さらに、事前に予約をすれば、定休日である土・日・祝日でも相談に対応してくれます。平日は時間を確保できない方でも、ライフスタイルに合わせて専門家のアドバイスを受けることができます。
依頼者の状況を正確に診断し「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの手続きからメリットの大きい方法を提案。一人で抱え込みがちな借金の問題に対し、画一的な方法を押し付けるのではなく、相談者の立場や希望を丁寧にヒアリングしたうえで、精神的な負担を少しでも軽くできるよう努めています。
離婚や相続問題をはじめ、債務の整理、不動産問題、交通事故など、多岐にわたる法律問題に対応しています。
豊富な知識と経験を持つ弁護士が、解決の見通しや方針について分かりやすく説明し、アフターケアにも対応。一人ひとりの気持ちに寄り添う「親身な対応」と、問題解決を目指す「迅速さ」を両立したサポートが強みです。
長年借入を行っており、返済が終わらなかったために同社の弁護士に相談しました。すると、多額の過払い金があることが判明。業者との交渉の結果、過払い金を迅速に回収し、解決に導いてくれました。
任意整理後に返済ができなくなった中で池袋副都心法律事務所から督促状が届いたならば、債務者が池袋副都心法律事務所に債権回収の代行を依頼した可能性が高いでしょう。
法律事務所には債務を強制的に回収する権限はありませんが、督促状を出したにもかかわらず2度、3度と滞納が続いた場合、債権者は強制執行(財産差し押さえ)を裁判所に申し立てるでしょう。最悪の事態を回避するためには、まず1回目の督促状が届いた時点で、速やかに専門家(弁護士や司法書士)に相談することが大切です。
初めての督促が届いた時点で、速やかに専門家(弁護士・司法書士など)に相談します。状況を放置して再度の督促が届いた場合、近いうちに裁判所から強制執行の通知が来る可能性があるため、事態の深刻化を防ぐために、督促に対しては迅速に行動する必要があります。
相談を受けた専門家のほうでは、まず再和解ができるかどうかを確認することでしょう。再和解とは、債権者に任意整理の内容を見直してもらい、返済計画を再設定してもらうことを言います。
再和解が難しいようならば、追加介入が検討されるかもしれません。追加介入とは、当初の任意整理の内容にはなかった他の債務も含め、任意整理の全体像を立て直すことを言います。
再和解や任意整理でも返済が困難な場合には、個人再生や自己破産で対処することが可能です。個人再生とは借金の多くを減らしてもらえるよう裁判所に認めてもらうことを言い、自己破産とは借金を帳消しにしてもらえるよう裁判所に認めてもらうことを言います。
池袋副都心法律事務所に任意整理を依頼した際の流れや事務所の特徴、任意整理の督促が届いた場合の対処法などについてご紹介しました。
裁判所が関与する個人再生や自己破産に比べると、任意整理は民間同士の話し合いだけでまとまる手続きなので、債務者は精神的にも楽に感じられることでしょう。返済が困難になったことが理由で自暴自棄にならず、まずは専門家(弁護士・司法書士など)に相談の上、現実的な解決の道を模索していきましょう。
事務所名 | 池袋副都心法律事務所 |
代表 | 関根 翔 |
所属 | 東京弁護士会、東京商工会議所 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋3-29-12 大地屋ビル6階A号 |
アクセス | JR池袋駅西口より徒歩4分、東京メトロ池袋駅C3出口より徒歩1分 |
電話番号 | 050-5370-0622 |