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任意整理の延滞利息(遅延損害金)

延滞利息(遅延損害金)とは、返済日に支払いしなかった場合発生する賠償金やペナルティのことです。任意整理をすると延滞利息(遅延損害金)がカットされる理由と、遅延損害金を払っていても過払い金の請求可能なことについて紹介します。

任意整理をすると延滞利息(遅延損害金)はカットされる

法律上支払い義務がある延滞利息(遅延損害金)ですが、任意整理することでカットできる可能性があります。その理由は以下の通りです。

弁護士の統一基準がある

任意整理は合法的に借金整理する手続きなので、多くの場合弁護士が仲介者として債権者と直接交渉します。弁護士会や司法書士会は「全国統一基準」を作成し、和解提案時に延滞利息(遅延損害金)と将来の利息は付けないなど、和解条件の目安を定めています。

ほとんどの債権者は弁護士会の統一基準に従う

大手や中堅の合法的な消費者金融業者などの債権者は、大抵弁護士の基準にしたがって和解に応じてくれます。債権者が延滞利息(遅延損害金)返済を強制実行した場合、債務者が返済履行が不可能になるリスクがあるからです。なので、ほとんどの債権者は弁護士会の統一基準に従います。

債務者が自己破産すると困るのは債権者

債務者は完全支払い不能になると、自己破産などの債務整理手続きに移行する場合があります。そうなると結果的に債権者側の損になってしまうので、任意整理での和解では一般的に利息がカットされ、その後分割返済であっても延滞利息(遅延損害金)を請求されることがなくなります。

そもそも延滞利息(遅延損害金)とは

借金の利息と延滞利息(遅延損害金)の違いは以下の通りです。

  • 利息:元本借り入れに対する金融サービス対価としての負担金
  • 延滞利息(遅延損害金):返済期日になっても支払いができなかった場合発生する賠償金やペナルティ

延滞利息(遅延損害金)の条項は、金銭消費貸借契約に通常盛り込まれているため、債務者は支払う義務があります。延滞利息(遅延損害金)の特徴は以下の通りです。

法定利率上限は年率20%

利息制限法により、遅延損害金利率は年20%に抑えられています。消費者金融業者のほとんどは、遅延損害金を上限の年20%に設定しています。

たとえば100万円を1年間滞納した場合、延滞利息(遅延損害金)は20万円になります。1日あたりで考えると約548円ですが、積み重なると非常に大きい金額となるので、1日でも滞納しないように注意しましょう。

延滞利息(遅延損害金)は延滞した日から発生

延滞利息(遅延損害金)は延滞した日から発生します。延滞開始日から支払い日までを延滞日数とし、その期間内の元本額に一定利率を乗じて算出するため、借金の残額全体に対して利息が発生します。なので、期日を過ぎて返済しても加算されることになり、次回の返済金と一緒に支払います。

遅延損害金を払っていても過払い金の請求はできる

遅遅延損害金が絡み、すでに支払ってしまっている場合計算がややこしくなります。しかし、この状態でも延滞損害金を過去に支払っていても過払い金の請求はできます。

過払い金を元本返済に充てるためには、債務者の手元にある金銭消費貸借契約書(借用書)や領収書などに基づき、利息制限法所定の制限利率で引き直し計算を行います。
ただし、過払い金請求を認めない金融業者もいるのでご注意ください。

過払い金はグレーゾーン金利による違法なものではなく、遅延損害金による合法的なものだと主張され、言い争いになると、一般の人が勝てる見込みは難しいでしょう。

交渉のために相当な時間を要する覚悟を持って対応するか、専門家である弁護士に仲介してもらいましょう。

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