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引用元:公式HP
https://tokyo-frontier.com/
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所は任意整理の無料相談が初回無料。1日でも早く解決するためメール相談も可能です。
初回の法律相談は無料。
(法律扶助制度をご利用の場合は、同一事件について3回まで無料)
¥20,000×債権者数
(Min¥50,000)
¥20,000
※過払金を回収した場合は別途報酬が発生します。
Web上に記載なし
任意整理 | <着手金>22,000円(税込)×債権者数 55,000円~ |
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<成功報酬>22,000円 ※※過払金を回収した場合は別途報酬が発生します。 |
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個人再生 | <着手金>330,000円(税込) |
<成功報酬>330,000円(税込) | |
自己破産 | <着手金>220,000円(税込) |
<成功報酬>220,000円(税込) |
※上記費用は目安となります。
任意整理をしたい方の事情はそれぞれです。ただ、共通するのは借金が増えすぎて人という点です。
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所では、丁寧な聞き取りで困っている人の不安を解消するように努めています。
借金返済のためにさらに借り入れを行うのではなく、まずは弁護士に相談して、生活再建に向けた任意整理を考えましょう。
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所には、複数の弁護士が在籍しています。
弁護士歴20年を超えるベテランから3年未満の若手までがバランス良く在籍しており、相談解決をスムーズに行います。
借金に苦しみ、任意整理を考えている人はたくさんいますが、それぞれ立場や置かれた状況が異なります。
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所では、任意整理、自己破産、民事再生という3つの手続きのうち、相談者にどの手続きが適しているかをアドバイスしてくれます。
それぞれの立場や置かれた状況が異なるので、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが生活再建の近道です。
また、法テラスの民事法律扶助の制度が利用でき、無料相談や弁護士費用の立て替えによる解決も行うことができます。
ただし、民事法律扶助の制度を利用するためには一定の条件が必要です。必ず相談してください。
任意整理の手続きを弁護士にお願いするのにも費用が掛かります。
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所では、任意整理に関わる弁護士費用(着手金・報奨金・実費など)を事前に見積りしてくれます。無論、見積り内容についても丁寧に説明を行います。そのため、見積りに納得した上で手続きを進めることができます。
離婚・慰謝料相談や
不動産トラブルにも注力
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務の任意整理に関する事例は、Web上にはありませんでした。
しかし少額事件や公益的な事件、依頼者の資力が乏しい事件などに対する法的サービスも提供しており、複数の解決事例があります。
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所から督促状が届いた理由は、貴方の債権者が弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所に債権回収の代行を依頼したから、と考えるのが妥当です。任意整理後の返済が滞っている場合には、その債権者が弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所に債権回収を依頼したのでしょう。
弁護士事務所から督促状が届いたとは言え、すぐに一括返済する必要はありません。弁護士には債権を強制的に回収する権限がないからです。
ただし、督促状が複数回にわたって届くほど滞納が続いた場合、債権者は裁判所で法的措置をとる可能性があるので、督促状には誠実に対応したほうが良いでしょう。
滞納分の返済が難しい場合には、速やかに弁護士へ相談するようにしましょう。任意整理の際にお世話になった弁護士でも別の弁護士でも構いませんが、いずれにしても早めに相談することが重要です。
相談を受けた弁護士は、まず再和解という解決法を検討します。再和解とは、債権者と交渉して返済計画の内容を変更してもらうよう了承を得ることを言います。債権者さえ同意すれば、再和解は何度行っても構いません。
再和解が困難な場合には、追加介入という解決法を検討します。追加介入とは、任意整理には含まれていない他の債権者も追加する形で、任意整理の内容を再構成することを言います。
再和解や追加介入でも滞納が続いた場合、債権者は裁判所へ財産差し押さえの申し立てを行うかもしれません。この場合、債務者においては、裁判所へ個人再生や自己破産を申し立てて対抗する形となるでしょう。
弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所に任意整理を依頼した際の流れや事務所の特徴、任意整理の督促が届いた場合の対処法などについてご紹介しました。
リストラや勤務先の倒産などにより、当初は問題のなかった返済計画が、一気に困難な返済計画へと変わることがあります。そのような事態に陥った場合には、躊躇なく弁護士等の専門家に相談をしましょう。きっと、貴方にとっての最善の方法を模索してくれるはずです。
絶望せず、自暴自棄にならず、弁護士とともに現実的な解決を目指しましょう。
事務所名 | 弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所 |
代表 | 幣原 廣 |
所属 | 第二東京弁護士会所属 |
所在地 | 東京都新宿区左門町2番6 ワコービル8階 |
アクセス | 東京メトロ丸の内線「四谷三丁目駅」3番出口徒歩2分 |
電話番号 | 03-5312-2820 |