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任意整理とブラックリスト

任意整理をするとブラックリストに掲載されてしまう。多くの人が何となくイメージしているであろうことですが、このイメージは果たして真実なのでしょうか。ここでは多くの人が何となくでしか理解していないブラックリストについて、掘り下げていますのでご覧ください。

ブラックリストは存在する?

ブラックリストという名称は、多くの人がご存知でしょう。
ブラックリストに名前が掲載されてしまうと、ローンやクレジットカードといったお金を借りるサービスが利用できなくなるので、できればブラックリストに名前が掲載されたくはないと思われていることでしょう。
しかし、実は「ブラックリスト」という名称のリストは存在しません。
厳密には信用情報による「事故情報」が、いつしかブラックリストと呼ばれるようになりました。
事故情報とは延滞や未納といった金融事故の情報です。金融業者にとっては、貸したお金に利息を付けて返済してもらうことで利益になりますが、お金が返ってこなければ利益にならないだけではなく、損失となってしまいます。
いわばお金を貸すこともある程度リスクを伴いますので、金融業者間にて、リスクヘッジとして共有しているのが事故情報です。
事故情報として名前が記載されるということは、「貸したお金が正常に帰ってこない可能性がある人」だと認識されることから、審査に通りにくくなります。
このような事実が、いつしか「ブラックリスト」という名称として定着しました。

事故情報が登録される期間

俗にブラックリストと呼ばれている事故情報が記載されている間は、クレジットカード、ローンといったお金を借りるサービスの審査に通る可能性は0%と考えてよいでしょう。
しかし事故情報は永遠に記載されているものではなく、一定期間で消えます。その期間ですが、一般的には5年です。但し、全国銀行協会で、かつ債務整理に関しては5年から10年となっています。

任意整理で事故情報に登録されるケース

債務整理とは自己破産や任意整理、個人再生に分類できるのですが、任意整理に関しては、事故情報に登録されるケースとされないケースがあります。
何が違いになるのかといえば、任意整理にて借金が消えるか残るかです。
任意整理には過払い返還も含まれます。それまで払い過ぎていた利息が戻ってくるので、その分で借金が帳消しになる場合、事故情報には掲載されません。
しかし、過払い返還にてお金が戻ってきても借金が残る場合、あるいは過払い返還ではなく、あくまでも利息分の支払い免除による任意整理の場合、以降、事故情報に名前が掲載されることになります。

登録中でも利用できる契約

事故情報に名前が登録されてしまうと、お金を借りるサービスを新規で申し込んだところで、審査に通過する可能性はありません。
しかし、いくつか利用できるものがあります。
例えば家族カード。妻が事故情報に掲載されたとしても、夫の家族カードであれば利用可能です。また、デビットカードの場合、あくまでも残高から引き落とされるもので、金融機関がお金を貸すサービスではありませんので利用可能です。
また、生命保険への加入、さらには携帯電話の契約も可能です。ただし携帯電話への加入は、あくまでも一括購入のみです。分割購入に関しては、残念ながら事故情報登録者では審査に通過できません。
他にも信用情報を参照しない貸付であれば事故情報に登録されていても可能です。例えば年金担保融資や生活福祉資金貸付制度です。

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任意整理で事故情報に登録されないケース

先にもお伝えしましたが、過払い返還も任意整理という枠の中で行われるもので、過払い返還にて戻ってくるお金で借金が消える場合、任意整理を行っても事故情報に名前が登録されることはありません。
但し、あくまでもこのケースのみです。また、この場合に於いても過払い返還を行ったという情報が記載されるケースもあります。
借金が100万円で、過払い返還にて99万円戻ってくるとします。つまり、残りは1万円だけとなりますが、額の多寡にかかわらず、1円でも借金・負債が残れば事故情報として登録されてしまいます。
過払い返還がない場合には、基本的に任意整理を行えば事故情報に登録されてしまいます。

信用情報機関について

ブラックリストとは、信用情報に名前が登録されてしまうことを指すのですが、信用情報は決して一つだけではありません。
そこで具体的に、どのような機関なのかをご紹介しましょう。

シー・アイ・シー(CIC)

1984年、クレジット会社の共同出資によって設立された組織です。
消費者ローン、クレジット事業者を会員としており、割賦販売法、貸金業法に基づく指定信用情報機関として、指定信用情報機関に指定されているのがCICです。
CICの公式ホームページによると、加盟会員数はおよそ900社、紹介件数はおよそ2億1,247万件、保有情報件数はおよそ7億9,734万件、情報開示件数は29万件いじょうとなっているなど、消費者と事業者の橋渡しとして、様々なデータの保有・紹介を行っている事業者であることが分かります。
ちなみに情報機関ではありますが、株式会社です。

※数字はいずれも2021年12月の数字

日本信用情報機構(JICC)

こちらも指定信用情報機関ではありますが、株式会社として運営されています。
加盟会員は1,328社で、消費者金融会社が699社、預金取り扱い金融機関が324社、他には保証会社や信販会社が名を連ねています。

※数字はいずれも2021年12月の数字

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

KSCは全国銀行協会によって運営されています。
メガバンクや地方銀行、ネット銀行だけではなく、信用金庫や信用組合も加盟しています。CIC、JICCと比較すると、加入条件が特に厳しいと囁かれています。また、情報交流ネットワークを通してCICやJICCとも交流を図っています。
情報開示に関しては、CICやJICCとは異なり、郵送のみでの対応となっています。また、開示履歴に関しては最大9世代まで遡って開示できるなど、
古い情報にも対応している点が特徴です。

※数字はいずれも2021年12月の数字

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