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八下田法律事務所

引用元:八下田法律事務所公式HP
http://www.yageta-law.jp

「債務整理相談、どこも同じ」だと思っていませんか?
八下田法律事務所は、「法的な専門性」と「徹底した交渉力」が強み。膨大な裁判実績を公式サイトで公開していることがその証です。
ここでは、同事務所の強みである専門性、良心的な費用体系、口コミを詳しく解説します。

八下田法律事務所の
債務整理にかかる金額

任意整理 着手金:1社あたり33,000円(税込)
※完済後に過払い金のみ請求する場合は0円
成功報酬:基本報酬0円
減額報酬:減額額の11%
過払い報酬:回収額の19.8%
個人再生 着手金:330,000円(住宅ローン条項無し)
440,000円(住宅ローン条項あり)(いずれも税込)
成功報酬:0円
自己破産 着手金:275,000円(税込・前払い手数料として)
成功報酬:0円
過払い金の費用 着手金:0円
成功報酬:回収額の19.8%(税込)
その他の費用 相談料:0円(※一部の例外は30分5,500円(税込))
任意整理・過払い実費:0円
個人再生実費:30,000円(税込)
個人破産:印紙等25,000円(税込)+申立手数料30,000円(税込)

依頼までの流れ

電話

  1. 電話で連絡し、相談内容の確認と面談の日程を調整
  2. 面談相談
  3. 委任契約

メール

  1. 公式サイトの問合せフォームへ入力、相談内容の確認と面談の日程を調整
  2. 面談相談
  3. 委任契約

八下田法律事務所
の対応の特徴

裁判実績を公開

八下田法律事務所では、単純に「債務整理が得意」とするのではなく、その証拠となる裁判実績を貸金業者名や裁判所名、結審した日付、具体的な争点などを公式サイトで公開しています。
その中には貸金業者が過払い金を少なく主張とした際に、依頼者に有利な判決や和解を勝ち取っている実績もあります。
単に手続きを代行するだけでなく法知識と交渉術を駆使して、依頼者にとって最大限の利益確保に向けて、対応してくれる事務所です。

分割払い可能

債務整理を考えている場合、「弁護士への相談費用が払えないのでは…」と二の足を踏む人もいるでしょう。そういった人のために、八下田法律事務所では、費用の分割払いに応じています。
また、訴訟費用の依頼者負担が無い、過払い金回収報酬が19.8%と低額に設定されていることも、お金のトラブルにあっている相談者に寄り添った料金設定と言えます。

土曜日も相談に対応

トラブルを抱えているのが会社員など平日日中の相談が難しい場合、土日に相談できると安心。八下田法律事務所では、不定期ながら土曜日にも相談会を設けています。
日程は公式サイトで公開されているので、検討してる方は確認してみてください。

八下田法律事務所
の債務整理の事例

八下田法律事務所の公式サイトを見ると、当事務所が関わった債務整理の事案の判決文要旨がずらっと並んでいます。

確認できた2020年11月1日までに、その直近の10月27日の判決を含めて数多くの債務に関して、依頼主に有利な判決を勝ち取った実績があることがわかります。

「ライフカード遅延損害金」「アイフルの過剰入金分への扱い」「アイフルの不動産担保取引への切り替え」など、枚挙にいとまがありません。

このような八下田法律事務所の姿勢や、戦略・手法を学びたいという、他の法律事務所もあるのではないでしょうか。八下田法律事務所では、有料で他弁護士に対して当事務所が関わった判決文の全文を提供しています。

八下田法律事務所は、任意整理を含めて債務整理の相談をすると、頼りになる弁護士事務所であるといえそうです。

八下田法律事務所
の債務整理の口コミ

無駄のないテキパキとした対応

過払い金2社の対応をテキパキとしていただき、 良い結果で終わりました。対応は無駄がなく、解決後の手続きも非常にスムーズでした。弁護士に 相談するのは勇気が要りましたが、大変感謝しています。ありがとうございました。

Yahoo!Japan 口コミ(https://loco.yahoo.co.jp/place/g-IDSu6oG6hnY/review/)
丁寧な説明に好感

過払い金請求の件で お世話になりました
事前予約からの対応も速く 説明も丁寧で分かりやすい。

引用元:Google 口コミ(https://www.google.com/search?ei=HPk1YMTqJ8yDoASIv5zYCQ&q=%E5%85%AB%E4%B8%8B%E7%94%B0%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%80%80%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F&oq=%E5%85%AB%E4%B8%8B%E7%94%B0%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%80%80%E5%8F%A3%E3%82%B3%E3%83%9F&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgAEB46CAgAELADEM0CUM0VWM0VYPIYaAFwAHgAgAF6iAHMAZIBAzEuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQHAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjE6JWD-YHvAhXMAYgKHYgfB5sQ4dUDCA0&uact=5#lrd=0x60188c4824508989:0x70f2c6bae9324df2,1,,,)

八下田法律事務所から督促状が届いた場合

督促が来た理由

八下田法律事務所から督促状が届いた理由は、債権者などから八下田法律事務所に対して貴方の債権回収の代行依頼が入ったことにあります。たとえば任意整理中に返済が滞ってしまった場合には、早い段階で弁護士事務所から督促状が届くかもしれません。

あわせて、近いうちに裁判所から財産差し押さえの通知が届く可能性もあるのでご注意ください。弁護士に債権回収の依頼をした段階で、すでに債権者は差し押さえの申し立てを準備している可能性があります。

督促への対処方法

八下田法律事務所から党則上が届いたならば、八下田法律事務所へ折り返し連絡の上、誠実に対処しましょう。督促の内容通りに滞納分を入金することが理想ですが、それが困難な場合には、その旨もきちんと伝えます。

そのまま八下田法律事務所に返済の相談をするも良し、別の弁護士に相談するも良し。いずれの場合でも、速やかに弁護士等の専門家へ相談することが基本です。

任意整理中の滞納が原因の督促であれば、弁護士はまず債権者に再和解の提案を行います。再和解とは、返済計画の変更を債権者に同意してもらうことを言います。

再和解が困難な場合には、追加介入の可能性を検討します。追加介入とは、任意整理の内容に含まれていない別の債務を追加し、全体的に任意整理の見直しを図る方法です。

再和解や追加介入でも借金返済が困難な場合、債権者は裁判所へ財産差し押さえの申し立てを行うでしょう。これに対して債務者は、裁判所に個人再生や自己破産の申し立てを行うことで対抗できます。

八下田法律事務所のまとめ

八下田法律事務所は、債務整理に関する豊富な知識と交渉力が際立つ事務所です。大きな特徴は、具体的な業者名や専門的な争点と共に裁判実績を詳細に公開している点で、法的に徹底して戦う姿勢と自信がうかがえます。

債務整理の相談は条件次第で無料であり、費用の分割払いにも対応。過払い金報酬も19.8%と比較的低めに設定されています。「土曜相談会」も不定期で開催しているので、平日に相談の時間が取れない人でも相談のハードルは低いでしょう。

ごまかしのない解決を求め、専門性を最重視する人に適した事務所です。

八下田法律事務所
の事務所情報

事務所名 八下田法律事務所
代表 青江 英俊
所属 東京弁護士会
所在地 東京都文京区小石川1-5-1
パークコート文京小石川403A
アクセス 後楽園駅・春日駅 4路線 地下連絡通路8番出口のあるビル4階
電話番号 03-6383-2611

八下田法律事務所の最新情報

弁護士費用

  • 相談料
    過払金返還請求・任意整理・破産・民事再生のご相談は無料です。
    ただし、以下のご相談は有料(5,500円(税込)/30分)。
    1.依頼中の事務所とのトラブルや、セカンドオピニオンについてのご相談
    2.個人間の金銭消費貸借関係のについてのご相談
    ※自分で交渉・訴訟を行う方法のご相談は承っておりません。
  • 着手金
    1社2.2万円
    (1社のみの場合4.4万円)
  • 報酬金
    減額報酬:減額金額の11%
    回収報酬:回収金額の19.8%

解決事例の最新情報

  • 2021年4月13日
    【プロミス/貸付停止措置】
    本人の申出により貸付停止措置をした事案(交渉履歴あり)について,本人の要望に応じた事実上の措置であるに過ぎず、その後の新たな資金需要に応じた新たな貸付けの可能性を一切排除するものではない以上、従前の継続的な金銭消費貸借契約に基づく取引がなお継続していることに変わりはないとして、貸付停止措置時から消滅時効が進行するとのプロミスの主張を否定した原審(東京地方裁判所判決令和2年10月27日の控訴審)を維持した例
  • 2020年11月12日
    【レイク/同一基本契約内の中断】
    2年の中断期間がある同一の基本契約に基づく取引について,レイクの分断の主張を排斥して一連性を肯定した例
  • 2020年10月27日
    【プロミス/貸付停止措置】
    本人の申出により貸付停止措置をした事案(交渉履歴あり)について,プロミスが本人からの申出以前に貸付停止を検討していた証拠がないことから,当該新規貸付を行わない旨の合意が本人の意向によって変更不可能な性質であったものとは考え難いとして,貸付停止措置時から消滅時効が進行するとのプロミスの主張を否定した例(東京高等裁判所判決令和3年4月13日の原審)

八下田法律事務所の公式サイトの口コミ

  • 公式サイトに記載なし

八下田法律事務所の公式サイトの更新履歴

  • 公式サイトに記載なし

※公式サイトの情報より抜粋

東京都内で任意整理をするなら 相談しやすい弁護士事務所6選