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任意整理から個人再生へ切り替えるには?

任意整理は債権者と和解交渉し、3〜5年程度で分割返済ですが、借金の元金が減るわけではありません。

個人再生は裁判所に申立て、借金の元金を5分の1〜10分の1程度まで減額できるので、任意整理でできなかった借金問題解決の可能性が高くなります。任意整理から個人再生へ切り替えるためには一定の条件を満たす必要があり、いくつかの注意点があります。

任意整理から個人再生へ切り替えるケースとは?

債権者との和解が成立できない時

年々厳しくありつつある債権者の和解条件は以下の通りです。

  • 遅延損害金カットは認められない
  • 3年以内など短期間完済
  • 将来利息も一部要求(数%~10%など)

債権者は債務者からの和解に応じる必要はありません。債権者との和解が成立できない時、場合によっては裁判敗訴により財産を取押えられてしまいます。

その場合、次の手段として法律に基づく手続きである個人再生への切り替えを検討することになります。

債権者から起訴されてしまう時

任意整理の和解まで約3ヵ月かかるため、多くの債権者から和解が得られたとしても一部から起訴され、銀行口座などを差し押さえられる可能性があります。

裁判所から差押命令が出てしまうと債権者には任意整理交渉に応じる必要がないので、任意整理で和解を得られたほかの債権者への返済も難しくなります。そうなる前にできるだけ早いうちに個人再生の検討を行う必要があります。

任意整理での返済が難しい時

任意整理は基本的に借金の元金が減るわけではなく、3年以内、最長で5年以内に返済しなければいけません。そのため、いざ交渉してみると想定よりも返済負担が大きい場合があります。

借金総額が1,000万円程度など任意整理での返済が難しい時は、無理に交渉を続ける必要はなく、早めに個人再生への切り返しを検討し、完済しましょう。

任意整理から個人再生に切り替える条件

任意整理後であっても、返済が困難などの条件を満たしている場合、個人再生に切り替えることができます。任意整理から個人再生に切り替える条件を紹介します。

定期的な安定した収入がある

個人再生は減額後の借金を継続的に返済する手続きなので、期間内に完済可能と認知される程度の定期的な安定収入がある場合、利用することができます。

たとえば、総額300万円の借金がある場合、任意整理では最低毎月5万円は継続的返済できる安定収入が必要ですが、個人再生では毎月1万6,667円返済できる程度あれば切り替えが可能となります。

借金の総額が5,000万円以下である

個人再生利用は、借金の総額が5,000万円以下の場合のみです。この場合住宅ローン残高は除外され、住宅ローン特則付きの個人再生に切り替えることができます。個人再生手続き終了後に返済すべき額は次の条件の中で最も高いものになります。

  1. 民事再生法に定められている最低弁済額以上
  2. 債務者が持つ財産を処分した時に得られる価値(清算価値)以上であること

借金返済費用を準備できる

任意整理も個人生成も、返済金のほかに費用が必要です。個人再生のほうが高額費用となる傾向があるので、借金返済費用を準備できる場合のみ個人再生に切り替えることができます。
個人再生にかかる返済金以外の費用は以下の通りです。

  • 裁判所へ納める費用3万円前後
  • 弁護士費用:40万~70万円程度(事務所により異なる)
  • 実費:数千円
  • 履行テストの金額:12万~25万円程度(裁判所により異なる)

任意整理から個人再生に切り替えるメリット

個人再生は任意整理と違って裁判所が介在するため、裁判所が持つ強制力は非常に大きなメリットとなります。また、個人再生は任意整理では継続不可能だった問題解決ができます。任意整理から個人再生に切り替えるメリットを紹介します。

借金の大幅減額

個人再生の最大のメリットは借金の大幅減額です。

個人再生では元金も含めて借金総額が原則的に5分の1(最大で10分の1)まで減額されます。状況によって返済額が異なる場合がありますが、どれだけ減額されるのか一例としてまとめました。

  • 借金総額:1,500万円
  • 返済総額:300万円
  • 毎月の返済額(36回払い):8万3,334円
  • 毎月の返済額(60回払い):5万円

交渉に応じない債権者がいても債務整理を進められる

交渉に応じない債権者がいても債務整理を進められることが個人再生のメリットの一つです。

任意での和解不成立でも裁判所の決定で強制的に借金が減額されます。この場合以下の選択肢があります。

  • 個人再生の給与所得者等再生での手続き選択:債権者の意向に関わらず債務整理を行うことが可能
  • 小規模個人再生での手続き選択:債権者数もしくは債務総額の1/2以上の債権者の同意必要

住宅などの財産を残せる

個人再生には一定の条件を満たせば住宅ローンを返済しながらほかの借金のみを整理することが可能な住宅ローン特則という制度があります。住宅ローンの返済を継続し、ローンが残っている住宅などの財産を残せるということは個人再生のメリットといえるでしょう。

また、強制執行手続停止を裁判所に上申することで給料や預金口座の差押えを止めることができます。

任意整理から個人再生に切り替えるデメリット

任意整理と個人再生は債務整理の一種ですが、手続き方法は全くことなります。

  • 任意整理:債権者と直接交渉し、返済プランを見直す
  • 個人再生:裁判所を介して借金の元金を減額する

そのため、任意整理から個人再生に切り替えるデメリットも存在するので紹介します。

個人再生費用がかかる

任意整理から個人再生に切り替えを行うデメリットとして、個人再生費用が余計にかかる点が挙げられます。

任意整理から個人再生に切り替えるには、裁判所へ支払う実費や弁護士・司法書士への報酬が必要であり、任意整理でかかった費用に個人再生費用として上乗せされるからです。しかし、個人再生なら借金の大幅な減額が期待できるので、損にはならないでしょう。

債権者を選択して債務整理ができない

個人再生は「債権者平等の原則」が厳格適用されるので、債権者を選択して債務整理ができないデメリットがあります。

住宅ローンを除くすべての債権について平等に手続きを行い、もし保証人付き債務がある場合、債務者が支払うはずだった残債が保証人に請求されます。

請求を受けた保証人は返済に応じるか、返済ができなければ債務整理をするしかありません。

官報に名前・住所が登録される

個人再生すると官報に名前や住所などの個人情報が登録、掲載されます。
官報とは、政府が発行している日刊紙・機関誌のようなもので、法律の公布や他国との条約について知らせるものです。

もし官報に掲載したとしても一般の人が目にする機会は通常ないのですが、個人再生すると官報に名前・住所が登録されるというデメリットを知っておきましょう。

保証人に迷惑がかかる

個人再生には保証人に迷惑がかかるというデメリットがあります。

なぜなら、個人再生で債務者本人の返済額が大幅に減額されたとしても、保証人などの保証債務は減額されないので、債権者は減額分を保証人などに対し一括で請求します。

そのため、個人再生を検討する際にはあらかじめ保証人などに連絡して、個人再生を行う旨について説明する必要があります。

任意整理から個人再生に切り替える場合も弁護士に相談

任意整理から個人再生への切り替えは条件をクリアすれば可能ですが、最初から自分に向いている方法や手続きを見極めることが重要です。

しかしその判断は債務者本人では難しいので、任意整理から個人再生に切り替える場合も弁護士に相談しましょう。
書類作成の代行をはじめ、本人のライフスタイルや要望に極力添った形で手続きを進めてくれます。任意整理を依頼した弁護士に継続して相談すれば、スムーズに手続をしてもらえるでしょう。

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