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引用元:弁護士法人パートナーズ法律事務所公式HP
https://p-law.jp/
弁護士法人パートナーズ法律事務所では、メール、電話の他、WEB会議システムのZOOMなどのご相談も受け付けています。
ここでは任意整理に関する費用や評判といった情報を調べてまとめています。
任意整理 | 公式ホームページに記載されていませんでした |
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個人再生 | 公式ホームページに記載されていませんでした |
自己破産 | 公式ホームページに記載されていませんでした |
コロナ禍の対応
弁護士法人パートナーズ法律事務所では、コロナ禍の中、依頼者の皆様との直接の面談が厳しい現在、感染拡大を防止するために、できる限り面談でのご相談を少なくし、メールや電話、ZOOMなどのWEB会議システムでのご相談・お打ち合わせを受け付けています。
新型コロナ感染拡大防止に関するご相談については、当面の間、初回の相談料は30分無料。
着手金や手数料などの弁護士費用につきましても、分割払いでのお支払いにも対応。気軽に相談ができるように、できるだけ柔軟な対応を心掛けている法律事務所です。
弁護士法人パートナーズ法律事務所は、「営業と暮らしを守るパートナー」「人権と社会正義を守るパートナー」「平和と国際友好を目指すパートナー」の三つを理念としている事務所。
また、中小企業の経営のサポートを行い、最近はグローバル化する経済状況のもと、在日外国人、在外邦人、中小企業の海外進出支援などの分野でも事業を拡大し、新たな挑戦を行っている事務所のようです。
公式ホームページに記載されていませんでした
公式ホームページに記載されていませんでした
弁護士事務所から任意整理に関する督促状が届いたということは、債権者が債務者の滞納について弁護士に相談したことを意味します。督促状に対するリアクションをせず、再度の滞納を行った場合、債権者は弁護士を通じて裁判所で法的手続きに入る可能性が高いでしょう。
なお、弁護士事務所から督促が入ると、債務者は「すぐに差し押さえされるのではないか」と心配になるかもしれませんが、弁護士には他人の財産を差し押さえる権限がありません。あくまでも、債権者が裁判所で手続きをし、裁判所の権限によって財産が差し押さえられる流れとなります。
1回目の督促が届いた時点で、早急に弁護士等に相談をして解決法を探ることが大切です。相談次第で滞納を解消できる見込みがあるならば、債権者に再和解(改めて任意整理を組み直すこと)を申し出ましょう。
再和解が難しい場合や、再和解しても返済できる見通しが立たない場合には、追加介入を行う必要があるかもしれません。追加介入とは、初めの任意整理の際に対象としていなかった債務も含め、改めて包括的な任意整理を行うことを言います。
再和解や追加介入でも債務を返済できる見通しが立たない場合には、弁護士に相談のうえ、個人再生や自己破産を選ぶことになるかもしれません。個人再生とは、裁判所の権限により債務を大幅にカットしてもらう手続きです。自己破産とは、裁判所の権限により債務を全額カットしてもらう手続きです(税金などの支払い義務は残ります)。
弁護士法人パートナーズ法律事務所に任意整理を依頼した際の流れや事務所の特徴、任意整理の督促が届いた場合の対処法などについてご紹介しました。
任意整理は、裁判所を通さずに行える比較的簡素な手続きです。個人再生や自己破産を避けるための有効な手段なので、債務の返済にお困りの方は、まずは弁護士事務所に相談して任意整理での解決法を検討してみましょう。
事務所名 | 弁護士法人パートナーズ法律事務所 |
代表 | 原 和良 |
所属 | 東京弁護士会 |
所在地 | 東京都豊島区南大塚三丁目36番7号 T&Tビル4F |
アクセス | JR山手線・大塚駅南口から都電荒川線沿い徒歩2分、東京メトロ・新大塚駅から徒歩9分 |
電話番号 | 03-5911-3216 |